学校での怪我と物損について
故意の事故ではない、または通常予想される通常のプレイでの事故であれば、相手方生徒に賠償責任がないため、相手の生徒の個人賠償責任保険は基本的に使えません。 スクールロイヤーは、多発するいじめや学校での事故に関わる法的問題について助言を行...
故意の事故ではない、または通常予想される通常のプレイでの事故であれば、相手方生徒に賠償責任がないため、相手の生徒の個人賠償責任保険は基本的に使えません。 スクールロイヤーは、多発するいじめや学校での事故に関わる法的問題について助言を行...
旦那さんが警察官という事をつかい、相談に行くこと というのが、何を指しているのかよく分からないのですが、「2度目はない」という言葉では脅しにはならないかと思います。
⑵ 早期復学を実現するための方法について 高校側と交渉を行う方法もありますが、学校側は一度決めた処分を生徒側との交渉のみでは覆さない可能性があります。 そのため、早期復学を実現するための方法として、裁判所に対する仮処分の申立てとい...
まず、自宅待機命令の有効性がポイントになります。 待機期間が不相応に長いケースであれば有効性は否定されるでしょう。 また、テストを受けられないことによって生じる不利益の重大性から、 一定の緩和措置(別教室で受ける等)を求めること等も考...
顧問をやめさせるという結果に直接つながるかはわかりませんが、顧問の態度に問題があるなら、学校の責任者に現状を伝え、顧問の変更を訴えてみてはいかがでしょうか。 相談者様一人では効果がないでしょうが、同じように感じている部員を複数募って訴...
卒業アルバムへ写真を掲載する活動団体につき、どのような基準で判断しているのかにつき、その根拠も含めて学校側に穏便に問い合わせてみてください。 アルバムに掲載する団体活動につき、学校内の規定で、名文上「クラブ活動」に限定する、とあれば掲...
公開相談の場でショートメッセージの具体的な内容を確認することはできませんし、 事案の性質上、特定のおそれがありますので、個別相談をご検討なさってください。
「既に」という文言に着目することも考えられますし、消費者契約法9条の適用も考えられます。 分割に関しては、交渉次第、相手方次第となります。
用件的に該当するかは悩ましいところですが、 「いじめの重大事態」(日数要件を満たしていないように思われますが、退学を余儀なくされているので不登校型類似)として第三者委員会による調査を求めることができないかをお考え下さい。
説明義務違反ですね。 入学時の説明を立証できますかね。 立証できれば、慰謝料請求をすることができるでしょう。
「法定代理人なので、自分も要件を聞く権利がある」という主張は可能です。 ただ、法定代理人がいても、本人(子ども)が要件を聞く権利がなくなるわけではないので、法定代理人であると主張するだけで親に直接伝えないといけないことにはなりません。...
>今週末相手の親と会うことになっているが,なぜか学校側は相手の親に全てを話そうとしない。 >また、トラブルの際に学校が適切な指導をしていない可能性がある。 >退学までしたのだから責任の所在を明らかにしたいと思っています。 ご質問は何...
公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定さ...
大変なご心労と思います。被害届を警察に提出すること自体は可能と思います。医師の診断書などあればなお適切かと思います。ただ、警察がどこまで捜査するかは不明ですが。 以上よろしくお願いします。
つらい思いをしていると思います。証拠がないと法的な請求等は難しいのですが、今後のために証拠収集をしていくとよいでしょう。 なお、青森県からのご相談ということで、青森県弁護士会には子どもの人権専門相談窓口はないようですが、弁護士会の法律...
いいにくいですが、あなたの慰謝料請求権は時効により消滅しています。 担任教師やクラブ監督に対しても同様です。 つらいでしょうが、ご自分の中で、整理するしかないように思えます。(参考)
とても心配でお子様もかわいそうな状況ですね。 園から「スポーツ振興センター」の災害共済給付制度について説明はないでしょうか。 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anze...
発言がそもそも立証できるのかどうかという問題もあり、仮に発言を証明できたとしても、特定の個人に向けた発言でないのであれば、慰謝料請求等は難しいでしょう。 教師としての発言として適切かどうかという問題は別に残るかと思われますので、学校...
17歳である場合には、176条1項の要件がある場合に、不同意性行為罪になります。 なお、地域の青少年条例違反(淫行)も検討されます。 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しな...
確かに相談をしたら退学につながるというのは、あまりに理不尽です。 ただし、 >学校での普段の態度はあまり真面目では無いかもしれませんが という点は復帰可否の可能性に影響はあります。 学校との話し合いと並行して、弁護士探しも始めてく...
あなたが基準ですね。
強要.強制はなく、彼女からの会いたいからお金なくても出してあげるよというメッセージが残っています。借金ではなくあげると貰ったお金の返金の義務とこれは犯罪になるのでしょうか?→成人していたら個人の自由なので問題にならないので、よいのです...
残念ながら、証拠の問題や時効の問題があり、今から対応をすることは現実的には不可能であるように思います。
一定額の慰謝料と通院費実費の請求はあり得るでしょう。補償とおっしゃる部分については交渉次第のように思いますが法的には難しそうです。
16歳の未成年者(特に異姓であれば)を自宅で寝泊まりするように勧めることは、誘拐かどうかはともかくトラブルとなる可能性が高いのでやめておいた方が良いと思います。 その16歳の未成年者が、直接、電話等でも相談することは可能でしょうか?弁...
録音の内容によっては嫌がらせ・迷惑行為の証拠となりえますので、損害賠償請求をする余地があります。証拠を確保して内容証明郵便で警告・賠償請求等をすることで、卑劣な行為に対して毅然と対処する姿勢を示すことで解決に繋がる可能性はあるかと思います。
顧問からの理不尽な対応と部員からのストレスの具体的内容とその証拠が後日重要になってくることが考えられます。できるだけ手段を尽くして証拠を確保するのが望ましいですが、どのような証拠が有用か弁護士に相談されるのがいいと思います。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、掲示される内容を見る限り違法にはならないかと思います。 もし、掲示をやめて欲しいのであれば、大学側に相談してみてください。
相手の親に対して内容証明等で警告するという対策が考えられるかと思いますが、 個別の事情によって対応方針も全然違ってくるかと思いますので、 弁護士に相談されるのがいいと思います。
一般的なご回答になりますが、基本的には着手金の返金はありません。弁護士によってはそれまでの依頼の経過や仕事内容を考慮して、着手金の一部を返金する場合もありますので、一度ご依頼されている弁護士に相談するのがよいと思います。