特待生として入った私立中学退学の際の違約金について

現在私立中学2年生の息子の退学を考えています。違約金についてお伺いします。
サッカー特待生で学費と入学金免除で6年一貫の学校に通っています。
しかし、サッカーに限界を感じたのと、先生も残念な人が多く生徒も民度が低く、窃盗などは日常茶飯事です。
このような中学にいてもダメになると息子が決断し、公立中学へ行くことを希望しています。
署名した誓約書と特待生規定の抜粋には「特待生には奨学金に相当する学校納入金の納入を免除することによりその支給にかえる。その期間は3年間とする。」
「退学、転学する際は、既に受給した奨学金の全額を返還しなければならない」とあります。
これは3年間の学費をはらわなければならないということでしょうか?
上の学年で去年辞めた方は3年分払ったと言う噂があります。
私は、既に、とあるので、通った分のと理解していましたし、周りの保護者たちもおそらくそのように理解しています。
分かりにくい表現でもあり、そこを争い「既に」受給した分を支払うという主張は出来ますか?
また違約金の分割などの交渉も出来るのかお伺いします。

「既に」という文言に着目することも考えられますし、消費者契約法9条の適用も考えられます。

分割に関しては、交渉次第、相手方次第となります。

ご回答感謝致します。
消費者契約法9条の適用と言うのは具体的には、算定根拠が明らかでない、または説明義務がなされていなかった、という主張をして、3年分の支払いを争うと言うことでしょうか?

端的に言えば、2学年の4月時点で解除した場合に、3年分請求された場合、「平均的な損害」を超えるという主張になります。

ご回答ありがとうございます!
なるほど、よく分かりました。
争う余地があると言うことですね。
大変感謝致します。ありがとうございます。