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弁護士に謝罪と債務整理の現状の確認、また、あなたの現状を伝えて、 方針の見直しを検討するといいでしょう。 自己破産の検討ですね。
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弁護士に謝罪と債務整理の現状の確認、また、あなたの現状を伝えて、 方針の見直しを検討するといいでしょう。 自己破産の検討ですね。
通常の弁護士費用で受任してくれる弁護士を探してはいかがでしょうか。 時効援用については早めに行動した方が良いでしょう。
任意整理というのが債権者との話合いで返済の条件を緩和してもらうというものですので、債権者が応じてくれなければできません。 一軒家については、相続で、あなたも持ち分を有していることになりますので、破産となれば、処分になるかと思います。 軽自動車については、価値がなければ、残せる可能性があります。
自己破産においては、配偶者の収入資料は必須とされていない裁判所もありますので(例えば大阪地裁の場合、配偶者の給与明細等は裁判所から個別に指示があった場合のみ提出することとされています)、その点は申立て予定の裁判所の運用基準を確認してください。 一方、家計収支表は原則として家族全体の収支が必要であり、特に公共料金(電気・電話・ガス・水道など)については領収書や引落し通帳の写しが必要となりますので、家計を配偶者が管理している場合や光熱費の引落しが配偶者名義の通帳からなされている場合などについては、配偶者の協力がどうしても必要になる場面も出てくるでしょう。 配偶者名義の財産であれば、それが財産隠しに該当しないのであれば特に換価処分されることはありません。ただし、登記事項証明書や車検証写しの提出は必要になりますので、配偶者に自己破産の事実を内緒にする場合は注意が必要です。 自己破産を配偶者へ隠して申し立てることは事案によっては不可能ではありませんし、時々そのような要望を受けることもありますが、どうしても難しい(正直に事情を説明しなければならない)ケースもあります(特に、管財事件へ振り分けられてしまうと隠し通すことが難しい可能性も高くなります)。弁護士とよく相談・検討して進める必要があるでしょう。
口座の金額を知っていたにもかかわらず、「現状不明」と記載したのであれば「虚偽(うそ)」と評価されても仕方ないですが、本当に「わからなかった」のであれば、「虚偽(うそ)」にはならないでしょう。後日報告すれば足りるでしょう。
任意整理なら1社3~4万円 個人再生は40~50万円 自己破産は30~40万円でしょうか。 事務所によりばらつきがあります。 これで終わります。
分割支払いの提案はあくまで和解の中での案としての提案ですので、相手が受け入れてくれなければ成立しません。判決に関しては一括での支払いを命じるものとなります。 相手と話し合い分割の返済に合意してもらえるよう交渉する必要があるでしょう。
一般論としては、個人再生による解決も不可能ではないと思いますが、正確な見通しの判断のためには、現在の負債総額と任意整理で合意した返済条件(特に返済月額)の情報が必要になるでしょう。 債務整理は生活再建のために行うものあり、一度任意整理が頓挫したという状況での手続選択では特に、生活再建という観点から、無理して返済を前提とする処理方針を選択するのではなく返済しない(つまり自己破産)方向性もためらわないという心構えも必要になってくると思います。いずれにせよ、公開の場ではなく具体的な資料をもとに弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
着手金の支払い時期が過ぎているのであれば、支払い義務が発生しておりますので司法書士側が支払いの延期に応じてくれなければ、債務不履行として一括の支払いを求められるでしょう。
破産手続き中は許可が必要ですが、借金があるだけで引っ越しが妨げられることはありません。ただ、借金から逃れることもできません。
債務整理の決定というのが何を指しているのか分からないのですが、手続きの名前は聞いていないのでしょうか?
貸金業者の社内処理などの問題もあるため,日数について詳しく回答することはできません。ただ,給与差押は貸金業者も慣れているので,申立準備に着手すればそれほど時間がかかることはないと思います。 担当者の話は信義則上問題がないとはいえないところですが,担当者レベルの話が会社の方針によって覆ることはよくある話であり,債務名義を取られている事案で争うことは難しいと思われます。
給料明細等提出必ずしないと破産出来ないのでしょうか? →各都道府県の裁判所の運用によりますので、地元のほかの弁護士にセカンドオピニオンを受けることをお勧めします。 なお、当地の場合家計が別であれば同居の家族の給与明細を提出しないことはあります。
浪費、ギャンブル、疑似転売ですね。 私見では、個人再生ですね。 東京も立川もうるさいですからね。 安全を期して個人再生がいいと思います。
100万なので自己破産が難しいということはありません。ただ、収入や支出の点で返済の可能性があるのであれば債務整理という形で対応をするということはあり得るかと思われます。 弁護士を入れるのであれば、窓口は弁護士となるため実家や当事者への直接の連絡は止む可能性が高いでしょう。
管轄裁判所破産係の運用等にもよりますので、具体的には依頼なさっている弁護士と打ち合わせるのが望ましいのですが、免責不許可事由の浪費の状況についてできるだけ具体的に把握した上で申立てを行いたいと考えているのだと思われます。記憶の限りで(あるいは、値段をネットで調べるなどして)記載をして、担当弁護士とよく打ち合わせをなさるとよいでしょう。
借金は相続人に引き継がれますが、引き継ぎたくない場合は、相続放棄をすればいいです。ただし、その場合、相続人でなくなるため、資産を引き継ぐこともできなくなります。
名義だけ(形式的に)親にしても、 ご自身が購入したものであれば免責不許可の判断に傾きます。 その点だけご注意されればあとは大丈夫だと思われます。
完済してから数年間、任意整理という悪い載り方をします。 その間はローンを組むのは難しいです。 少なくとも任意整理の返済中にローンを組むのは現実的ではないです。 信用情報がきれいになった後で、 任意整理した相手とは異なる金融機関に打診されるとよいかと思います。
あくまで一般論ですが、ヤミ金にまで手を出していることからすると、自己破産が適切と考えられます。その場合、これまでの司法書士費用も免責の対象になります。
再起することを考えなければ、放置しておくのも一つの方法でしょう。 法人は、解散登記くらいはしておいたほうがいいでしょう。 破産は、個人法人セットでないと、裁判所は受理しないでしょうから、 個人は任意整理でしょうね。(参考)
後段のご質問については趣旨がよくわからないので回答が難しいのですが、前段についてお答えすると、法人の破産と代表者個人の破産については同時に申し立てるのが一般的です。土地の16分の5の部分については、代表者個人の破産手続において破産財団を構成することになり、破産管財人によって換価を試みられる(あるいは、価値相当額を破産財団に組み入れるよう指示される)のが原則となります。
弁護士会にまずご相談なさってみてください。 日弁連人2第19号 『債務整理事件を受任する際には、債務整理事件処理の規律を定める規 程3条1項に基づき、面談により所定事項(債務の内容や当該債務者の生活状 況等)の聴取をしなければならず、オンラインツール等による打合せで所定事 項の聴取をしても、面談義務を果たしたことにはならない (中略)なお、処理規程3条1項にいう「面談」は、いわゆる直接面談、すなわち 文字どおり現実に面と向かって話をすることを指すものであり、オンライン ツール等を利用して話をすることは、たとえ画面上で顔を見ながらのもので あっても、同条2項の「通信手段」の利用に過ぎず、同条1項の「面談」に は該当しません。』 規程違反を平然と行っていること 「和解後の金額や月々の返済額等何一つ教えてもらってません」 等の事情からすると、弁護士会に相談なさったほうがよいです。 そのうえで、法テラス利用が可能かも含めて別の弁護士にご相談なさってください。
他人のための借財ということのようですが、 その場合は、パートナーに対する請求をするか、任意整理をするかになるでしょう。 破産に関しては、免責不許可事由が存すると考えられるため、管財の手続きになり、管財人からパートナーに対して請求という流れになることが予想されます。
貸金業者であれば、 貸金業法による規制がありますので、 半月経っても督促が来るというのはあまり考えられない状況です。 まずは弁護士に相談なさるべきでしょう。 それ以外の債権者に関しては、督促が来る可能性はあります。
引っ越し自体は問題ありませんが、何らの連絡もしていないと夜逃げだと思われて訴訟手続きなどに移行する可能性がありますね。 住所変更の連絡をしておくか、引っ越しの直後などに依頼できるように引っ越し先で相談予約などをしておくのがいいでしょうね。
>銀行から凍結や手紙等はきましたが、この後は逮捕される事あるんでしょうか? 逮捕の可能性はあるでしょう。 >一つの手紙はお金の返還を求めらました。自己破産に影響がでますでしょうか? 具体的事情によっては裁量免責が認められない可能性があるほか、口座売買の点については非免責債権(破産法253条1項2号「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」)に該当する可能性があります。 >破産出来なかった場合は任意整理でも大丈夫でしょうか? 債権者との個別合意が得られれば可能でしょう。
近くの事務所に相談に行って債務整理をしてもらいましょう。 お金を借りている「弁護士」が本当に弁護士かどうかも調べてみた方がよいでしょうね。
任意整理をしたにもかかわらずその支払ができなくなったという意味でしょうか? 弁護士に依頼して破産の手続きを取ってもらいましょう。
① 生活保護費から借金を返すことはできないので、借金を返済する内容(分割返済など)の債務整理はできません。 破産による整理は可能です。 ② 借りている銀行と別の銀行であれば、口座を作っても勝手に返済に充てられることはありません(差し押さえるためには訴訟が必要でありそれが終わるまでは差し押さえられません。)