クレジットカード未払い
弁護士からの回答タイムライン
- ご質問の趣旨が不明な点もあるところですが、基本的に、分割払いの申し出をしても、それは請求に対する法的反論にはならないので、裁判所としては一括払いの判決を出さざるを得ないところです。 控訴をして控訴審で分割払いの話し合いをするということはあり得ますが、現時点で速やかに債権者に連絡を入れて、分割払いの協議をするということも考えられます。
この投稿は、2024年12月3日時点の情報です。
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