自己破産時、親名義の車は没収対象になる?車庫証明は?
年明けくらいに自己破産を考えています。どうしても仕事で必要な為、親名義で車を買って、それを借りて使わせてもらう予定です。所有者が親で使用者が私です。その場合も価値が20万以上であれば没収の対象になりますか?
後、親とは別居で離れた場所にアパート暮らしです。そこの駐車場に車を停めて使用したいと考えています。親名義の車の車庫証明をとることは可能なのでしょうか?何か方法等あればご教授お願いします。
名義だけ(形式的に)親にしても、
ご自身が購入したものであれば免責不許可の判断に傾きます。
その点だけご注意されればあとは大丈夫だと思われます。
匿名A様
ご回答ありがとうございます。名義だけ親にするというのはどういった判断になりますか?お金を私が払って名義が親なら名義だけといった認識になるのでしょうか?何もわからず素人質問で申し訳ありません。
追記の質問の趣旨というか日本語がよくわかりません。
語彙力がなくて申し訳ありません。
形式だけ親名義にしてもとありましたが、どういったものが「形式だけ」になるのかわかりません。