医療過誤 慰謝料請求
顔立ちにどの程度、影響があるかどうかですね。 慰謝料については、実際に見ないとわかりません。 医師は、ミスを認めたようですが、今後は録音などして証拠を残したほうが いいですね。
顔立ちにどの程度、影響があるかどうかですね。 慰謝料については、実際に見ないとわかりません。 医師は、ミスを認めたようですが、今後は録音などして証拠を残したほうが いいですね。
示談書などの書面で清算条項を交わしていたり、お話し合いの中で治療費返還ですべて解決ということが確認されていないのであれば、慰謝料請求の余地はあると考えられます。
痺れと感覚麻痺の原因がなにか、を突き止めることですね。 脂肪冷却の施術に問題があったのか、どんな問題があったのか。 整形の先生が突き止めてくれればいいですが。 店舗Bのカルテのようなものを持参するといいでしょう。 後遺症が残り、因果関...
お困りのことと存じます。精神的苦痛に伴う慰謝料の金額については、様々な事情を考慮しますので、一概にはご回答が難しい面があります。一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
美容外科側の問題としては、医師の確認もなく施術が医師でないものによって 行われた。 施術は失敗と言えるものだった。 あなたに、損害が発生した、ということですね。 弁護士か司法書士に、損害賠償請求書を作成してもらうことから始まりますね。
年齢や経過の日時が書いていないのでカルテ等をじっくり見ないとわかりませんが、いくつか検討の余地はあると思います。 死亡時から遡っていくと、まず死因が本当に心不全かは検討の余地があります。腹痛の原因はなんだったのか。次に心不全だったとし...
証拠関係として、どの様な資料が残っているのかという点にもよりますが、返金請求が認められる余地はあるかと思われます。 ただ、医師の発言等については録音等の証拠がないと、その様な発言はしていないと主張された場合に裁判上こちらの反論が難し...
施術にミスがあったこと、現在の症状との間に因果関係が認められること、これが主な争点となるかと思います。その立証ができれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
詳細がわからないので、 大急ぎで関係書類を持って、他の弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。 ネット上だと、詳細な経緯を尋ねたり、 裁判書類を確認したりができないからです。
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
大学病院のほうが、検査機器がそろっているのでいいでしょう。
お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、 •付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。 •通...
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
契約書、施術説明書はあるでしょう。 有料ですが、カルテを請求してください。 あなたが依頼した施術方法を行なわず、あなたに断りなく変更すれば、債務不履行になりますね。 それらを持参して、弁護士に相談するといいでしょう。
今はまた違った判決が出ているのでしょうか? 今はというよりは、書き込みの内容や仕方によって、どちらもありえます。微妙な差の時もあります。 正当な批評とか名誉を害さないと言えるかどうかは記載次第です。
【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に...
どのような責任に関する話なのか分かりませんが、詳細を把握している弁護士がそのように言うのであれば間違いではないはずです。
相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...
元の治療費の金額は請求額に影響しません。 具体的な事情が不明ですが、医療ミスで傷害を負ったのであれば、傷害の程度によって治療費、慰謝料などを請求することになります。
相談内容は医学的なものなので病院に相談すべきでしょう。 弁護士の回答としては、病院での処置に問題があったため現在の状況が発生しているのであれば病院に対して損害賠償請求を検討するというものになります。 これについても、病院の判断がなけれ...
通常の医療ミスですと、治療費の返金だけでなく、慰謝料等の賠償金も認められることが多いように思います。 安易に承諾せず、医療ミスに詳しい弁護士に相談した上で、対処を決めた方がいいでしょう。
一般的にはカルテはあったほうがいいでしょうね。最近は本人が言えばカルテは出してくる病院がほとんどですので、とりあえず全部取ってもらってそれを持って行って弁護士に相談したほうがいいと思います。 虚偽の説明や実際とは違う手術内容の提案等...
一般的なご回答になりますが、説明義務違反で慰謝料を請求することは可能です。その他手術費用の返金、カルテ等の開示請求に対する対応については具体的資料の下、検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
可能性がないとは言い切れませんが、一般的には録音内容がカルテを目の前にしてその内容を確認しているようなものでない限り、カルテの内容と録音内容の多少の矛盾があっても、録音で述べている内容が記憶違いに過ぎないとして、カルテが改ざんしている...
代理人弁護士によるカルテ開示請求は可能です。 費用については弁護士によって様々かと思いますので、見積りをうけた方が良いでしょう。 のちの示談交渉も同じ弁護士に依頼をする可能性がある場合には、それが必要になった場合の費用のことも含めて...
弁護士を入れるべき事案であると考えます。 少なくとも相談は受けてください。 そこで額の妥当性、増額可能性と弁護士費用、依頼のメリットなどを具体的に検討できます。 現時点で妥当かどうかを即断することを避けた方がいいです。
>法テラス利用したとしても、証拠保全の際、病院側に手数料やコピー代を払うのですか?それともこれも立て替え金額に含まれますか? 法テラスに直接確認してください。