インターネットショッピングについて。
原則として、契約か成立していれば一方的な理由でキャンセルはできません。ただ、通信販売の特定申込み要件を満たしているかどうかなど、チェックした方がよいポイントもありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。
原則として、契約か成立していれば一方的な理由でキャンセルはできません。ただ、通信販売の特定申込み要件を満たしているかどうかなど、チェックした方がよいポイントもありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。
そのような根拠はないので、相手方の行動を原因として継続困難と判断したことに 相当な理由があるなら、あなたの考えでいいでしょう。
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
20万のうちデート代(あなたの報酬)は、差し引くといいでしょう。 そのほかの観光経費は返したほうがいいでしょう。 また、詐欺ではないので、警察は動きません。
はい。 弁護士に個別に相談することをご希望の場合は、ココナラ法律相談に掲載されている情報をご確認ください。
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
弁護士(と非弁提携業者)による集客被害の事案は,非弁業者が関与しているため任意の返金には応じないというパターンが多いようであり,しかも将来的には弁護士会が(財産保全のため)破産申立を行って破産管財人の管理のもとで配当などが進められるこ...
イベント中止のような消費者の債務不履行でない場合でも返金に応じないとする契約条項は、消費者契約法8条1項、9条1項及び10条に違反する可能性があると思います(現在、大阪の適格消費者団体がイベント中止に伴う返金免除規定の無効を求めて消費...
>雄が欲しくて買いに行って性別が違うので納得がいかず、最低でも生体価格は請求したいです >ペットショップがどんな罪に問われ、どこまで請求は可能なのか教えていただきたいです 。 >返品は今のところ考えておりませんが、生体価格や病院でかか...
釣銭詐欺は、釣りを多く貰いすぎていることを知りながらそれを申告せず、着服した時に成立するものです。 そのため、本件のように事後的にクレジット決済が取り消された場合は、妥当しないものと思われます。 刑事上の責任は生じませんが、民事上の...
いずれもないですね。 回答終了します。
マーケット投資と賃借契約書と報酬の入金が、どのような関係にあるのか わからないですね。 またいくら投資して、いくら損害を被ったのかもわからないですね。 最寄りの弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
データ代を払う義務があるかどうかと、機材を返還請求できるかどうかは、別の問題です。 当初から一連の契約が存在しているのであれば、そのような主張もありえるのですが、そうではないと想像されます。 データ代は、相手が業としてそのような行為を...
ご本人が、費用で赤字にリスクになる可能性を覚悟の上で、提訴という形になるでしょう。 (ご事情からすると任意交渉は不適と思われますので)
犯罪に使われている可能性もあります。 早急に弁護士に相談すべきです。端あるクレジットカードの問題と違い、携帯や銀行がブラックになれば、日常生活に大きな影響が出ます。 相談費用が厳しければ、法テラス(検索されてください)に行かれるの...
お金などを返す必要はありません。 相手が、未成年であることを知っていたら、児童買春になりますね。 電話番号から氏名、住所を割り出すことは可能です。 事務所に連絡を返す必要はありません。 かりに手紙がきたら、弁護士に相談して下さい。 勝...
返金はないですね。 返品できないのは、あなたのせいではないですね。 返品先を教えないのは、何か理由があるんでしょうかね。 今お金はどこにありますかね。 メルカリですか。 返品できないとお金は出品者に行きますかね。
書面でしっかりと貸した金額や,返金の合意,返金方法等を定め証拠として持っておく方が良いでしょう。また,相手の住所についても証拠をもとに把握される必要があるかと思われます。 そもそもお金を貸せると言って接触してきていながらこちらが金銭...
この種の事案では,「仮想通貨の短期取引プラットフォーム」自体が偽サイトである可能性があります。仮想通貨やステーブルコインを送金したようなケースでは,送金の匿名性が高いため相手を特定できる保証もありません。ロマンス詐欺は国際犯罪組織や暴...
保険証については悪用のリスクはゼロとは言えません。また、被害金を取り戻すことは、現実的には難しくなってくる場合が多いかと思われます。 まず警察へ被害相談へ行かれると良いでしょう。
そもそも、ご質問の点は、前提として、『具体的に』どのような経緯で、どのような文言・条項のやり取りがあったのかを追っていかないと、何とも言えない部分が多いです。 とはいえ、一般に公開されている匿名掲示板上で、そのような詳細な交渉状況を...
破産および免責についてはできる可能性が高いですね。 事業者としての破産手続になるため、一般的な個人破産に比べて費用が高くなったり、管財(少し複雑な手続)に移行するかもしれません。 お近くの事務所で相談してみましょう。
「転売チケットキャンセル拒否、法的対処法は?」 悪天候については転売主の責任ではないためキャンセルはできません。
そういう事情であれば、 「弁護士と相談してから回答します、直接職場に来ないでください」 と伝えて、相談時に今後の対応を考えられたらいいと思います。 相談までは何度連絡されても、弁護士と相談してから回答します、としか言わないのが無難です。
店舗側の錯誤(民法95条1項)による返金請求という構成だと、店舗側に重大な過失(同条3項)があるため返金請求を拒否できる余地があります。一方、実際には買い取っていない商品を買い取ったことになっているためその部分に関して契約が一部無効と...
情報商材でしょうか。そうであるとすれば,広告における謳い文句と実際の情報の内容,契約書(又はそれに該当し得る説明文書)の記載など,様々な事情を考慮しなければ,不実告知かどうかは回答できません。ネットの相談ではなく,直接弁護士へ相談して...
クーリングオフをしているので、 返還請求権はあるわけですが、 問題点としては、 ①5万円を交付した証拠が残っているか(領収書等) ②消費安全法による公表措置が取られた事案だと思われますので、業者側が廃業・破産する可能性があること ...
返済計画について再度変更した上で合意書を巻き直すことを目的に弁護士を入れた可能性があるでしょう。相手方に弁護士がついたのであれば、弁護士に連絡をし、状況を確認されると良いでしょう。
証拠になるとは思いますが,返金請求にかかる手間や費用,受けた授業の質などを勘案して,訴訟でそもそも認められるのかどうか,認められるとして費用対効果があるのか,といった検討はすべきです。この問題は,意外と理論的には検討を要する点が多い訴...
請求が認められるかどうかはさておき、訴状に記載する具体的な内容について質問するのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。