経歴詐称について 少額控訴
経歴詐称について、経歴詐称自体は罪なならないようですが購入動機になるような場合はどうなるのでしょうか。
例えば、大学生と偽って家庭教師をした場合や大学生が教える勉強法などで金銭を受け取ったが実は高卒だった場合
少額控訴で返金要求は出来ますでしょうか
家庭教師や塾講師の場合,講師の学歴や出身校は契約に至る重要な要素となる場合が多く,詐欺あるいは錯誤による取消しを理由とする返金請求ができる可能性があり,事業者に対しては景品表示法違反(不当表示)に問われる可能性もあります。ただ,実際の教育内容が水準以上のものであった場合など価格に見合うサービスを提供していた場合は返金が認められるかどうかが問題になる可能性がありますし,手続選択として少額訴訟が妥当かどうかという問題もあります。
回答ありがとうございます、仮に返金請求の為に少額控訴するにあたり経歴詐称の証拠資料として詐称した人物が過去に書いたブログなどは証拠になりえますでしょうか
証拠になるとは思いますが,返金請求にかかる手間や費用,受けた授業の質などを勘案して,訴訟でそもそも認められるのかどうか,認められるとして費用対効果があるのか,といった検討はすべきです。この問題は,意外と理論的には検討を要する点が多い訴訟であり,果たして本人訴訟で対応できるかがポイントではないかと思います。