ネット掲示板での名誉毀損

事件として取り上げない可能性がある。 事件として取り上げた場合は起訴猶予になるでしょう。 判決まで行くことはないでしょう。

ツイッターで刑事告訴

抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。

中傷されました。損害賠償請求出来る事案でしょうか?

侮辱罪等で告訴するということはできなくはないですが警察はかなり渋るでしょうし,受理されたとしても実際にどれほど動いてくれるかは疑問です。 民事の損害賠償も,取れたとしても弁護士費用と収支0になるというケースではないように思います。

ネットで中傷してしまった

侮辱罪だけやや微妙なラインですが、犯罪予告などでないならおそらく警察は動かない=刑事事件にはならないと思います。 ただし、執拗に嫌がらせを繰り返しますと民事で損害賠償責任を負う可能性もありますので、今後は厳に慎むべきです。

名誉毀損で捕まる確率

名誉棄損で逮捕事例は、ほとんど聞いたことがありません。 逮捕されずに在宅事件になると思います。 なお、公開された掲示板にこのような情報を記載することは極めて危険です。

1対1の誹謗中傷について

> 公然の場となり名誉毀損や侮辱罪が当てはまるようになりますか? 否。名誉毀損は社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立します。この場合、社会的評価を低下させる事実を摘示したのは、ご自身ですので、ご自身で自分の名誉棄損をしてい...

店長からの嫌がらせは罪になりますか?

具体的な状況にもよりますが、名誉毀損罪・侮辱罪のいずれについても、「公然と」、すなわち不特定多数が認識しうる状況下で行われることが構成要件となっておりますので、単純に1人の店員にそうした話をしたのみでは、刑事罰に問うことは難しいかと思...

刑事事件にしたと挑発してきます

下の名前から本人が特定されるなら、侮辱罪か名誉棄損 になる可能性もありますね。 相手も、脅迫になる可能性もありますね。また、 警察が捜査するなら、いわゆる開示請求はしませんね。

ツイッターでの誹謗中傷、名誉毀損について

上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。

好意で残したものを持ち帰るのは窃盗ですか?

書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...

名誉毀損罪や侮辱罪について

上記の内容であれば論評の範囲にとどまる可能性が高く、名誉毀損等に該当しないと考えます。 ただし、書きようによっては(例「こういう名前を付ける親は××だから」、「××町在住の●●さんは・・・」)、名誉毀損の他、プライバシーの侵害などの問...

これが誹謗中傷になるのでしょうか?

裁判というのは専門知識のない方がすると大怪我の可能性もあるので、負けるリスクもあると思います。そうなれば、ある程度の慰謝料の支払いを命じられることでしょう。ただしあなたに高額な財産がなければ差し押さえをされることはないですし、勤め先を...

ツイッターで誹謗中傷を受けています。侮辱罪は成立しますか?

医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...

情報開示請求について

名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。

これは本当に犯罪になるのですか

犯罪にはなりませんね。 ただ,相手のツイートを止めるというのも法的には簡単ではないです。下手に触れれば更にツイートが増えることが容易に想像できますので,ひたすらスルーで良いと思います。

肖像権の侵害について

肖像権の侵害として慰謝料が認められるとしても極めて少額でしょう。 あなたがSNSへのアップなどを明確に拒んでいたなどの事情が無い場合には,そもそも肖像権の侵害と見なされない可能性もあると思います。

名誉毀損の金額、相場

具体的内容や被害感情にもよりますが,被害者が2名いることになるので,罰金刑としては30〜50万円だと思います。 民事裁判になった場合の慰謝料額としては50万円前後×2を覚悟しておけば良いと思います。ただし,実際に相手が退職に追い込まれ...

インターネットの誹謗中傷について

転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。

元夫のモラハラをやめさせたいです

そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題です...

私文書偽造罪について

文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。 また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。 なおYouTubeのア...