名誉毀損に当たるかどうか

Twitterで
この人は性格が最悪なので関わらないほうがいい人だな
と公にツイートされました。
リプライではなく知らない人ですがわかる人が見れば自分のことだと分かる書き方でした。

このツイートの前にこの方に対してではないですが、性格が悪いと思われても仕方ないことを述べてしまっていたのは事実です。

この方を訴えることはできますか。またその場合は名誉毀損にあたりますか。それとも侮辱罪になりますか。

ツイートされたのはこの一度のみですので難しいでしょうか?

わかる人がみればわかる、それが多数の人があなたのことだと
認識できるかどうかですね。
認識容易なら、一度でも、名誉棄損になるでしょう。

侮辱罪でなく名誉毀損になる判断基準はどこでしょうか?
この方を開示請求した場合、この程度では裁判所が開示命令を出さないこともあり得ますか?

侮辱は感情表現、名誉棄損は、名誉を棄損する具体的な表現
でしょう。
明確な判断基準はないでしょう。
事実の摘示の有無が取りざたされていますが、それだけでは
判断基準としては不明確ですね。
一般人がどう見るかの判断ですね。
おそらく、学説なども諸見解があるところでしょう。
社会通念や一般人の基準をどこにおくかの問題はこれにかぎらず、
判例をみれば、多数出てきますが、本件文言自体は名誉棄損にな
ると思います。
多数性が認められれば、開示命令を出してもいい事案ですね。
これで私の回答は終了します。