パパ活内でのお金の貸し借りについて
おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。
おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。
大家側と交渉をして契約更新のタイミングで連帯保証契約更新しないことを含め話し合いをする必要があるでしょう。別の連帯保証人を要求される可能性もあるかと思われます。
ギャンブルに費やした金額の債務総額に対する割合や今後の更生可能性などにもよりますので、ギャンブルをしたことがあるというだけで自己破産が認められないということにはなりません。なお、負債総額が50万円とのことで必ずしも高額ではありませんが...
地域の運用による部分が大きいとはいえ、 財産が相当ありますので、管財事件でしょう。 未納とありますが、調停や公正証書などで取り決めされているものが支払われていないのであれば、開始決定前の分は配当対象になります。
口座売買に関しては身柄拘束まではされないケースも多いです。 ただ、民事上被害者から口座名義人に対して損害賠償請求をされるケースが多いため、その場合は裁判外で交渉したり、裁判を起こされたら対応する必要があるでしょう。
口頭でも書面でも身体の関係を続ける約束あれば、無効です。 これで回答終わりにします。
詳細不明ではあるのですが、申立書類等に不足がなければ、通常は10日前後で裁判所から書類が届くと思われます。
期日ギリギリになって書面が提出されると言うケースもあります。依頼者との連絡がうまく取れない場合や確認が遅れるケースなどが原因としてあり得るでしょう。 次回期日までに書面が提出されなければ、それに対して裁判所から相手に対しなんらかの指...
裁判所が差押命令を発令し、その書類が銀行に届いた時点で差押えの効力が発生します。 届いたというためには、郵便局員が銀行の職員に直接手渡す必要があります。
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。 したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。 あなたが、自由に使用できます。
すでに相談されている代理人弁護士と相談すべきですが、場合によっては借りたこととし、債権者の一人にしてしまう方法もあると思います。ご検討ください。
「coconala法律相談」の趣旨には添わない相談内容のようです。最寄りの法テラスか法テラス利用可とする弁護士にご相談ください。
>借用書と返済証明書というのを個人的に作成し、お互いが持っている状態にはあります。 >それが果たして返済の証明として有効なのでしょうか。 はい。記載内容にもよりますが、基本的に有効です。 破産手続だけを考えれば、仮にそのような証明の...
相手方が受領遅滞の状態になった場合(つまり弁済提供に対して受領拒絶した場合)は、その時点で債務不履行ではなくなるため、強制執行しても違法ということになります。ただし、現実に強制執行そのもはできてしまうため、その場合は(弁済供託が済んで...
書面決議の終期から認可決定までは、通常は1週間程度だと思いますが、各地の裁判所で標準スケジュールが決まっていますので、依頼した弁護士へ確認してください。例えば、大阪地裁の標準スケジュールでは、決議回答期限の日から3日後に認可決定とされ...
ご質問の趣旨を捉えられていない可能性もありますが、弁護士の受任通知には債務承認の趣旨ではない旨の記載があるのが通常ですので、時効が完成している債権であれば、時効援用すること自体は可能でしょう。
実態が解任であれば、貴方が各債権者に解任通知を提示することになるでしょう(ただし、解任された弁護士が通知するケースも見聞したことはあります。)。一方、実態が辞任であれば、弁護士側が各債権者に辞任通知を提示することになります。実態が合意...
あり得ると考えますが、裁判所がどのように和解をまとめるかが問題です。 可能性として、➀一度続行して期日外で和解をして原告が訴えを取り下げる、②記事間で裁判所が和解に変わる決定を双方に送達して、2週間以内に双方から異議がなければ確定する...
色々と勘違いをされていらっしゃるように思われます。 裁判官に義務はありませんし、 相手方が応じない意向を示しているのであれば、 和解はできません。 判決をとったうえでというのが相手方の方針でしょうし、 債権額からすると不思議なこと...
見解は分かれるかもしれませんが、問題があるように思われます。担当弁護士が認識・許諾していたのか否かも関係するように思いますので、担当弁護士に事態について確認してみることをお勧めいたします。
着手金の支払い時期が過ぎているのであれば、支払い義務が発生しておりますので司法書士側が支払いの延期に応じてくれなければ、債務不履行として一括の支払いを求められるでしょう。
ご質問に端的にお答えすると、可能か否かで言えば可能です。 ただ、遺産分割協議未了の状態ですと、管財事件となり、 予納金が高額となります。 そもそも方針として破産を選択すべきであるのか、 相続をどうするのかといった点について、まず個別...
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
携帯電話を借りていたものを了解を得ずに、勝手に売却したということであれば、横領罪などの成立はあり得ると思います。 この点も早期に示談されてください。 そして、逮捕などがないようにしたいのであれば、真摯に恋人の方と向き合って解決されるこ...
一切応じないことです。 一つ弱みを与えると、骨の髄まで攻め込んできます。 関りを持たないことをお勧めします。
返さずに警察に相談したほうがいいでしょう。 年109.5%を超える金利なので、処罰対象になります。 刑罰金利です。 金利を計算するといいでしょう。 また年20%を超えると民事違法金利になります。 いずれも元金を返済する義務はありません。
個別の取引内容(1回あたりの利用額)と月額利用総額、そして個々の使途次第でしょう。回数や金額について、電子マネーやプリペイド固有の基準が決められているわけではないと思います(1回10万円以上の物品購入とか1回1~2万円以上の飲食など、...
1、彼女の家の住所に対して私の名前で訴えを起こす事は可能なのでしょうか? >>可能です。 2、彼女家に送ってほしくない場合対処法はありますか? >>ございません。 3、訴えられて、正直何にも財産もなければ、収入も月5万~6万ぐらい...
話に虚偽が含まれている可能性があるので、関係書類持参の上、 弁護士に真偽をチェックしてもらうといいでしょう。