利息の考え方の妥当性および借用書の書き方
すなおに、消費貸借契約書のひな形を入手してそれに基づいて書いた方がいいです。 匿名A・B弁護士も書かれているとおり、素人考えで通常と異なる契約条項にするとたいていろくな事になりません。
すなおに、消費貸借契約書のひな形を入手してそれに基づいて書いた方がいいです。 匿名A・B弁護士も書かれているとおり、素人考えで通常と異なる契約条項にするとたいていろくな事になりません。
金額的にも大きい事案ですし、高齢者事案、また本人からの相談ではないということで、方針だけ簡易的に回答します。 ①金銭消費貸借契約の無効主張、抵当権抹消請求 ②契約無効は前提であるが、仮に有効であったとしても、 Aに対する求償権...
匿名の先生のおっしゃる通り、やや事案の内容が完璧に把握できていませんので、推測で補完する部分もありますが、回答します。 まず、保証人になるには、相談者様自身が保証契約という様式契約、書面で保証人になるという契約における必要な行為をして...
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 そもそも、しっかりと請求の根拠や金額が資料を持って明確になっていない状況で支払いに応じることはリスクが高いと言えます。
借りる理由で嘘をついて借り入れた場合は、詐欺罪となり得ると言えるかと思われます。 ただ、返済についてしっかりと返済計画を伝え、返済の意思を見せていれば刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
メール拝見いたしました。貴殿において何もしなくても罪に問われるようなことは一切ありませんのでご安心下さい。包括センターにはハッキリと「延滞賃料を支払う気もないし、母親が死んだら相続放棄をするので二度と連絡をしないように」行って下さい。...
1,あなたの持ち分は競売にかけられませんが、担保設定に同意してれば 競売にかけられます。 2,ただし、破産ですから管財人が任意売却できるかどうかが先ですね。 出来ない場合は、ローン会社が、競売をするかどうか。 あなたが借り換えをするこ...
①要件を満たしていません。 ② 「養育費の支払いと残っている家のローンの支払いで生活が回らない」 「毎月の住宅ローン費用は元妻から家賃の代わりに受け取っています」 上記の関係が理解できません。 持分とローンを元妻名義に変更できない...
海外記載がありますが、日本の法律が適用される前提で回答します。 贈与(民法549条)ということ、書面によるものでないものの既に交付済みであること(民法550条関係)からすれば、法的な観点からすれば、相手方要求に応じる必要はないかと思...
>この場合、相手が警察に行ったら私は罪になることはあるのでしょうか? 騙し取った/脅し取ったというような事情も窺えませんので、刑事事件にはなり得ないと考えられます。
誰のキャッシュカードを誰がどのような経緯・目的で持っているのか分かりませんが、勝手に持っていかれたということなのでしょうか?
床の素材や清掃の費用といった実損と、店の営業に迷惑をかけた慰謝料のような請求をされる可能性がありますが、実際に請求を受けてみなければどの程度を要求されるかはわからないかと思います。 その金額を見て不当に思われる場合には弁護士への依頼...
10万円で弁護士沙汰にすることは、費用対効果から、少ないと思います。 顧問弁護士と代理人に委託すると言う言葉もおかしいでしょう。 顧問弁護士に委託するなら意味が通りますが。 あなたとしては、相手から弁護士に依頼してもらったほうがいいで...
相談者がそのお店に誘った際の具体的な言葉のやりとりによっては、なんらかの責任が発生する可能性はあり得るかもしれません。 相手男性は詐欺被害にあったと思い込んでいる可能性があります。しかし、相手が使ったお金を返す義務はないと思われます。...
>借用書を書き返済しますと言っていながら、結果的に返済が出来なくなり自己破産するのは詐欺に値するのでしょうか。 貴方に初めから返済の意思がないのにそれがあるかのように装い、その結果、貸主が錯誤に陥って貸し付けたというような場合には、...
6万円を借りて、6万円の返済をしているのであれば、利息等の約束をしていない限りそれ以上支払いをする必要はないでしょう。 警察に相談に行ったとしても警察が対応をすることはないかと思われます。
>複数人で一気に被害届を出すと言われ、複数人から一気に訴えたら実刑だよと言われてます。これはその通り実刑判決で捕まるのでしょうか 貸主の方々は、刑事と民事を混同しているように思います。返済するつもりが当初から全くないのに複数人から同...
一度、弁護士に相談して、対処法を検討してもらいましょう。 返済は一切しないで、これまで支払ったものも返せ、という 方針になるかもしれません。 全部、白紙に戻すのが一番です。 脅迫もあり、貸金業規制法違反もありですからね。 相手方は、あ...
財産分与は、「協議上の離婚をした者」(民法768条1項)とあるように、離婚”した”ことが要件となっていますので、現時点では請求できません。 交渉ベースで、相殺することは考えられますが、相手方次第です。 12月中に支払わなかった場合です...
9月支払い期日のものを支払わず、弁護士から受任通知が来たという理解でよろしいでしょうか? 既に信用情報については登録済みだと思われます(ホームページをさらっと見た感じですとCIC)。返済をすれば、返済した旨の記載がされます。 受任通知...
借りておらず、その他の請求根拠等もないのであれば、応じる必要はありません。最寄りの弁護士などに相談・依頼して、相手方に対して不当請求をやめるよう警告すれば、解決する可能性があります。
相手の要求に応じる必要はありません。また、性行為を対価として交付された金銭については不法原因給付として返還の必要がなくなる可能性もあり得ます。 相手の性行為の強要についても、強要罪となり得るでしょう。 ご自身で対応することが難しけ...
刑事事件としての処分に期待すべきでなく、民事の問題として粛々と進めるべきと考えます。 公正証書に執行認諾約款がない場合、今の時点では強制執行ができず、民事訴訟を提起して判決を得た上で強制執行となります。
返済期を定めているのであれば、その期間が過ぎていれば民事上は返済を求めることは可能です。公正証書に強制執行認諾文言が付いているのであれば、別途訴訟を起こさずとも差し押さえ手続きに進むことは可能ですが、差押財産についてはご自身で特定して...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容では、お金を借りたという認識なようですが、 「性行為をきちんとしていない」等の記載からは、性行為を条件として、金銭を支払ってもらったという面もありそうです。 その場合には、不法原因給付といっ...
この場合、破産はできますか? はい。可能でしょう。 またこの内容は、管財人に話すべきでしょうか? はい。話すべきです。 また、何かの罪になる可能性はありますか? 可能性としてはあるとしか言いにくいです。申立代理人ともよく話す...
DVで心理的な不安が生じて買い物や浪費するなどですね。 これで終ります。
自己破産について対応はすでに弁護士にご依頼されている状況でしょうか? そうであれば、進め方や記載の内容についてはご依頼されている弁護士と協議をしてください。 まだ依頼されていないのであれば、法テラスにご相談いただき、弁護士への依頼を...
事案がはっきりしませんが、 過去に親が借りた借金がまだ返済しきれず残っているということでしょうか。 債務整理をしたということとの関係はどうなっているのでしょうか。 いずれにせよ、あらためて債務整理や破産の申立を検討すべきかもしれませ...
ライン上の応答も、契約内容の一部になります。 あなたとしては、別途、引き取ってくれる動物愛護団体を探すことになりますね。