お金の貸し借りトラブル
知り合いに数百万貸しましたが帰ってきません。1度数万円は返ってきましたがその後の返済はありません。
連絡も取れていて公正証書も貰っていますが、何かしらの言い訳で返ってきません。
これは詐欺などに該当し、警察での被害届で逮捕されたりしますでしょうか?
銀行がなどと言い訳もしておりますがこれが嘘だった場合は詐欺に立証できますでしょうか?
借りたお金を返さないことは通常は犯罪には当たりません。
公正証書を作成しているのであれば、強制執行による回収を進めていただくことをご検討ください。
回答ありがとうございます。
相手が返すことに対して嘘をついていても詐欺には立証されないのでしょうか?
そして強制執行するにはどのくらいの時間がかかりますか?
相手が返すことに対して嘘をついていても詐欺には立証されないのでしょうか?
>>少なくとも警察が捜査をしてくれなければなりませんが、同種のトラブルにおいて警察が対応をすることは通常は稀です。
こちらでは、警察が対応をするかどうかは不明ですので、ご希望に応じてお近くの警察署にご相談されてください。
そして強制執行するにはどのくらいの時間がかかりますか?
>>強制執行の対象とする財産次第で変わりますが、2,3ヶ月~1年程度かかります。
詳しくありがとうございます。
公正証書の文面を見ていたのですが特に返されなかった場合という項目がなくいつまでにという項目のみになっていたのですが…
それだと攻略は弱いですかね…
返済期を定めているのであれば、その期間が過ぎていれば民事上は返済を求めることは可能です。公正証書に強制執行認諾文言が付いているのであれば、別途訴訟を起こさずとも差し押さえ手続きに進むことは可能ですが、差押財産についてはご自身で特定していく必要があります。
詐欺については相手からの返済が一部分でもなされていること等からすると、刑事事件として警察を動かすのは難しいかと思われます。
泉先生
ありがとうございます。
強制執行文言は書いておらずでした…
やはりその辺は難しいですかね?
一部返済されてると難しいですか…