DVと借金は別問題として自己破産手続き開始決定されるのでしょうか?
今年4月から生活保護を受給しています。
元夫とはDVが原因で協議離婚しました。
子供の養育費ももらっていません(元夫から暴言を吐いて拒否)したからです。
生活保護受給者になってしまい、クレジットカード(購入)を自己破産することになり、裁判所へ申立てをしました。
陳述書に、借金をするようになった経緯を記入しなければならず、DVの件についても記入しました。
弁護士は付いていませんか。
借金とDVは、関連性があるので、お書きになっていいですよ。
弁護士不在なら、ケースワーカーに見てもらうといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
関連性とは、具体的にどのような感じに破産が進むのでしょうか?
DVで心理的な不安が生じて買い物や浪費するなどですね。
これで終ります。