個人間の借金について
その時生活が苦しく知り合いの男性に6万円借りました。
借りた時の理由が嘘をついてしまいました。
借りてから少しして暴言、こっちまできて土下座しろ、など毎日長文で強い言葉を吐かれるようになりました。
借りた時一括で返すとゆう約束があり、分割で返したいと言っても一括じゃないと認めないとのことで、
なかなか一括で用意できず、暴言を吐かれるのが怖くて迷惑料として払うので許してくれともうすでに元金の6万円を支払っています。
それでも今も一括で返すか、3万×6ヶ月(合計18万)の分割で返すか選べと、
今月末一括用意できないなら3万×6ヶ月の分割で18万払えとのことで
私は払うしかないのでしょうか
払わないなら警察に行くと言われています。警察に行かれると詐欺になりますでしょうか
18万円の算定根拠が不明なのと、どういう理由で借入をされたのかが不明ですが、
出資法違反事例だと思いますので、お近くの法テラスや弁護士会の法律相談センターへのご相談をお勧めします。必ずとは申し上げられませんが、支払いをせずに済み、また今後も請求を受けずに済むという解決もあり得ますので。
>すでに元金の6万円を支払っています。
>それでも今も一括で返すか、3万×6ヶ月(合計18万)の分割で返すか選べと、
>今月末一括用意できないなら3万×6ヶ月の分割で18万払えとのことで
>私は払うしかないのでしょうか
>払わないなら警察に行くと言われています。警察に行かれると詐欺になりますでしょうか
どのような嘘であったのか、借りて少ししてから暴言等が出るようになったのかなど事情がよく分からないところもありますが、いずれにしても、借りた6万円について返済済みであれば、貴方が相手にそれ以上の金銭を支払う理由はないのが原則です。仮に警察に行かれたとしても、警察は相手にしないでしょう。
最寄りの弁護士に相談するなどして、不当な請求が止むよう動くことをお勧めいたします。
6万円を借りて、6万円の返済をしているのであれば、利息等の約束をしていない限りそれ以上支払いをする必要はないでしょう。
警察に相談に行ったとしても警察が対応をすることはないかと思われます。
相談者の方や、同種質問ということでこちらの質問を見た方が誤解をされる方もいらっしゃるかもしれないので追記しておきます。私は、「6万円を支払った」のでこれ以上の支払の必要性はないでしょうという立論はしていません。この部分の支払義務自体も争点ですので、6万円の支払い義務があることが所与だという誤解はなさらないほうがよろしいかと考えます。