暴力暴言を振るい『出て行け』と調停を起こす父から慰謝料がとれますか?
事の因果関係を明らかにし、違法な行動の数々を 時系列に展開し、損害を明示していくこと、それは あなたがお書きになってることですが、その方針で いいと思いますよ。
事の因果関係を明らかにし、違法な行動の数々を 時系列に展開し、損害を明示していくこと、それは あなたがお書きになってることですが、その方針で いいと思いますよ。
どこかずれてる可能性がありますね。 なにか腹の立つことでもあるのでしょうかね。 とりあえず、出来事表や録音などをこまめに とって、負けないように準備をしておきましょう。
おそらく土地を無償で借りていたのでしょう。 死亡により使用貸借は終了するので、相続人に 対し撤去を求めてきたのでしょう。 したがって、相続放棄するか、撤去するかの 判断になりますね。 また判断の前に、どんな事情で建てたのか、わか らな...
契約違反にあたりますね。 当初オープン予定日から実際にオープン できた日までの家賃は返還請求できるでしょう。 逸失利益は算出が難しいので、困難でしょう。
まずは被害の実情を書面化して、補修を 催告することですね。 上の住人に対しては。 管理会社に対しても、内容を変えて出して おくといいでしょう。
証言記録でも証拠としての価値はありますよ。 観察記録も証拠になりますよ。 旅行業法違反は警察ですね。
修繕義務を怠っているんですね。 価値が低下した分について家賃を減額したほうがいいね。 家賃減額の理由をしっかりと書面にして送ってから実行し たほうがいいですね。 迷惑料は慰謝料のことになりますね。 減額は客観的価値の問題、慰謝料は主観...
どんな話で同居したのかですね。 その内容によっては、あなたに対しては、居住を 主張できるかもしれないですからね。 もちろん、借家権はあなたにあって彼にはありません。 あなたに彼を居住させる義務があるのかどうか、 仮にあったとして、その...
現状回復について特別の約束がなければ、故意、過失に基づく 損傷はあなたの負担、その他経年劣化の部分については、家主の 負担になります。
契約書の記載によって結論が異なるので,次の手順で判断してください。 以下は普通借家契約の場合を前提としています。定期借家契約の場合には全く異なるので,注意してください。 (1)契約書に自動更新条項があるか(「契約期間満了の○か月前ま...
合意書にそった方法になりますね。 したがって、3万円をしかるべき日までに支払って ください。支払のないときは契約を解除します、 というような内容でしょう。
解約をしたくなった理由をつらつらあげて、書面で 解約通知を出したらいいでしょう。 通知は、出す前に弁護士さんに見てもらったほうが いいですね。
贈与でも状況はかわらないので、事実整理を 含めてお近くの弁護士さんに相談してください。
停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。
あなたの持ち分については直接の影響はありません。 元夫から少なくも5分の1は譲ってもらい、過半数の 持ち分にしておいたほうがより安全ですね。
債務不履行で争う事になるでしょう。 履行遅滞や当初の話と結果との齟齬や 契約外の作業など整理して、不履行の 内容を確かめましょう。 契約解除の通知も必要かもしれませんね。 最終的には和解になる可能性がありますが、 その場合、あなたも有...
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。