社内窃盗、始末書について
余罪の件数と金額がわかりませんが、さほどではないと想像されますね。 起訴猶予の可能性が高いでしょう。 自首したほうがいいでしょう。 被害届を担保にされて仕事を続けるより、気持ちが楽になるでしょう。 あわせて退職届を出すといいでしょう。
余罪の件数と金額がわかりませんが、さほどではないと想像されますね。 起訴猶予の可能性が高いでしょう。 自首したほうがいいでしょう。 被害届を担保にされて仕事を続けるより、気持ちが楽になるでしょう。 あわせて退職届を出すといいでしょう。
ケースバイケースなので断定はできませんが、被害額からすると被害者が警察に通報しない可能性もありますので、警察から呼び出しが来たときに相談するという形でもいいと思います。
業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。 もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...
両方の被害店舗から被害届を出されたからと言って必ず起訴されるとは限りません。起訴するかは検察官が、被害金額、被害弁償、示談の有無、反省の程度、被害者の感情、動機などの様々な事情を考慮して決めます。 起訴となるか不起訴となるかはケースバ...
1 当初からお金を騙し取る意思があったとはいえませんので、詐欺に問われることはないでしょう。 2 電話番号から知られる情報はいくつかあります。 3 当該男性は恥ずかしくて警察には行けません。ご安心ください。 ただ、今後パパ活はしないほ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 少年事件においても、最終的な処遇を決める上で、被害者の処罰感情の有無や程度が考慮され得るため、相談者様が嘆願書を提出することにより、当該少年にとって有益な影響をもたらす可能性はあります。
以下回答いたします。 これまで前科等が無く、返金と謝罪により、あちらが許すという話合いがあったのであれば、罰金等にならない可能性が高いかと思われます。 ご自身での対応が難しいようであれば、最寄りの弁護士に相談するのが良いかと思います。
警察では、親族相盗のため、窃盗罪として扱うことはないでしょう。 刑事はだめでも、民事で損害賠償請求することは出来ます。
未開封ボトルはお店に所有権がありますね。 窃盗になりますが、あなたには窃盗の故意がないので、罪には なりません。 ただし、過失はあるので、返還義務はあるでしょう。
相手と示談できた場合等、刑事処分を科されずに済む場合もあります(穏当な解決となった場合、就職に影響することも通常はないように思われます)。 また、必ずしも家族に連絡が行く訳ではありません(なお、家族と同居しているような場合、何らかの...
今日ある定食屋に行った時にサラダがつく定食を食べた時に一緒にドレッシングを頂きました ↑これは誰の話ですか?
ご投稿内容からすると、国選弁護人の方から話があった保護観察付き執行猶予の可能性の話は、刑法第25条2項の再度の執行猶予のことかと思われます。 「情状に特に酌量すべきものがあるとき」 というように、「特に」というハードルがあるため、...
売春それ自体は、違法ではあるものの、罰則がないため、売春を被疑事実として捜査されることはないでしょう。
形式的にはレシートの紙でも窃盗が成立するように見えますが、処罰に値しないもので可罰的違法性が無く、窃盗罪は成立しません。
事件が婚姻中のものであれば、離婚後でも罪に問うことはできません。 離婚の際に、使われたお金やクレジットカード利用金額の返済を求めていくということはあり得るかも知れません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 警察段階で厳重注意で終わることもありますが、捜査を進めた後に事件が検察官に送られた場合は、検察官が起訴・不起訴などを判断することになります。 捜査の過程で、もし自転車の持ち主(被害...
取り調べが一回で終わるかどうかは、事件や供述の内容によりけりであるため、何とも言えませんが、しっかり取り調べに協力することも寛大な処分を得るために重要なことなので、しっかり対応して参りましょう。
正式に依頼するかどうかは費用面を踏まえ検討いただくとしても、相談自体は早めに行うことをお勧めします。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
刑事告訴するしかありません。 速やかに関係する書類や返金の資料を持ってお近くの弁護士に相談するといいと思います。
何が最善かを回答することはできませんが、示談交渉を行い、被害者の宥恕を得ることは考えられます。 被害者の方が警察に被害を届け出た後、警察が捜査(取調べなど)を行うことが考えられます。具体的にいつ何をするかは、警察の判断になりますので...
出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
ご回答させていただきます。 【1について】 万引きの場合は初犯であれば起訴猶予になる可能性も十分にありますが、金額や万引きの目的(転売目的のような場合は重い)によっては初犯でも起訴される可能性はあります。 ご質問者様の場合、金額が3...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 どのような理由で出入り禁止とされたのかにもよりますが、相談者様が犯罪や違法行為、迷惑行為を理由に出入り禁止となったのであれば、店側としては相談者様の利用を正当に拒否し得るため、店に...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...
>①刑事処罰前と後で示談金の金額は変わるのか 最終的には、双方の話し合いや、裁判結果次第です。 刑事処分前の方が、高くなる(刑事処分を決める上でのプラス事情にしたいので)ことも多いです。 >②こちら側(加害者側)が絶対に弁護士に...
状況がわかりませんが①生活が苦しい②家賃等の支払いも溜まっている、ということであれば、 弁護士に破産を相談したり、生活保護等公的支援が受けられないか、刑事事件とは別に相談してみると良いと思います。 >1.初犯で被害届を何件(どれぐ...
お金が返ってくるかどうかはなんとも言えません。 相手がわかっているならば、警察に窃盗罪として被害届を出すのも一つの方法です。 刑事事件として捜査される中で、犯人が刑事処分を受けないように被害金を弁償してくることもなくはありません。
>調べてると謝罪文と弁償金を持って行くとのことですがこれは個人的に行ってもいいものなのでしょうか? >それとも警察や弁護士と一緒に行くのでしょうか? 必須というわけではありませんが、行くのであれば、一人であっても、弁護士と一緒であっ...
自転車は、被害者の元に戻っていますね? 自転車とはいえ、窃盗事件ではありますが、逮捕されたり、少年鑑別所に入れられたり、少年院に送られたりという心配は、ほぼ無い事案だと思います。 警察の対応からすると、家裁送致もされないかも知れません...