身内が執行猶予終了後から2年後に再犯 逮捕 について
今年の2/1日に身内である弟が窃盗で逮捕されました。
現在逮捕、拘留中で、満期があと数日です。
罪も認め、被害者の方に国選弁護人を通して全額返金しておりますが、被害者の方が実刑を強く望んでいるという状態です。
弟は2年前に4年の執行猶予を終了し、2年経つか経たないくらいで、私生活の困窮から知り合った人のかばんから現金が入った封筒を盗んだという容疑になります。検察の方からは拘留満期日に起訴されると断言されている状態になります。
この件で国選弁護人の方曰く、保護観察付き執行猶予か実刑となると言われており、理由としましては
執行猶予が明けてからの日数があまりにも短いなど
そういった観点から言われております。
身内に出来ることとしましては、起訴されるのは理解し、保釈に向かって協力しようとしていますが、
保釈中の仕事などは兄である自分が責任を持って、本人を迎え入れるつもりであります。
保釈の手続きの件で無料相談を地元のエリアでしていましたが、国選弁護人はそういった見解を示す一方で、無料相談した弁護士さんは元々検事さんとのことで、ほぼ実刑だと思いますと、それを避けるためにも保釈中にも色々なボランティア活動などをするなどの提案をいただきましたが、他の弁護士さんにも保釈中、仕事の確保や、住まいの安全に関しては保証しますが、それでも身内の今回の事件について、このままでは懲役に行くだろうなど、あくまで予想だとは思いますがご回答、アドバイスを頂けましたらと思い、投稿させて頂きました。親切な弁護士さんが居ましたらよろしくお願い致します。
ご投稿内容からすると、国選弁護人の方から話があった保護観察付き執行猶予の可能性の話は、刑法第25条2項の再度の執行猶予のことかと思われます。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」
というように、「特に」というハードルがあるため、元検事の経歴を有する弁護士の方はほぼ実刑だろうと指摘されたものと思われます。
起訴後の保釈中に善行を積む、生活を安定させる等の事情も確かに重要かと思われますが、裁判中の対処療法的な側面もあるため、今回の裁判後の再犯防止や更生のための実効性ある体制の確保•確立にも目を向けた取り組みもアピールしていく必要もあるように思われます(裁判後の住まいはどうするのか、監督できる同居人等がいるのか、安定した生活ができる定職や収入の確保の見込みがあるのか、保護観察付きの執行猶予で再犯が本当に防止できる体制なのか等)。
なお、前回の執行猶予の対象となった犯罪とその内容も確認しておきたいところです。万引き等であれば、いきなり公判請求されることは余り考えられず、これまでに同じような犯罪を何度か繰り返して来た可能性が想定されます。また、執行猶予期間4年は、猶予期間としてはやや長めのため、猶予対象となった懲役刑についても数年程度の言渡しを受けている可能性があります。前の裁判のときの犯罪の原因となった状況が今でも続いている(社会内の更生ができていない)と思われてしまうと、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」にはあたらない方向で見られてしまう可能性もあると思われます。国選弁護人の方が、執行猶予が明けてからの日数があまりにも短いと指摘されたのも、このような視点からでしょう。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ご回答ありがとうございます。
聞きたい点としましては記載していますとおり、国選弁護人と無料相談の弁護人では実刑に対する予想が違うのですが、今回ですと投稿文の通りの内容となり、前回は万引きではなく、今回と同じような人から勝手に盗む系で逮捕され、そこに住居侵入罪などが入っていたかは覚えておりませんが、同じような窃盗行為ではあります。
聞きたい点としましてはこのような状態で、仕事や環境などこちらサイドが整えたとしましても、執行猶予を獲得できる確率?というのはいかがかなと思っております。再犯させないために監督をするつもりではありますが、弁護士の観点、経験から見ると先生の見解がお聞きしたく思います。よろしくお願い致します。