万引きをしこれからについて教えてください。
初犯で3万弱の万引きをして警察に捕まり後日呼び出し待ちしてます。
被害届はおそらく出されてると思います。
いくつか質問があります。
1.いろいろ調べると被害額からして罰金の可能性が高いと思うのですが3万弱の万引きでは起訴猶予は難しいですよね?
万引きしたものはすべて買い取り済みです。
2.罰金になると検察官?から同意を求められるとネットで見たのですがこの同意を拒否したら実刑になってしまうのでしょうか?
もし起訴された場合、執行猶予の可能性はありますか?
3.これもネットで見たのですが謝罪文や反省文を用意するといいと書いてあったのですが、ノートの切れ端や手書きでも問題ないのでしょうか?
パソコンを持っていないのでどうしても手書きになってしまいます
紙は封筒にいれて便箋のがいいのでしょうか?
自分がおかしたことですがどうなってしまうのか不安です。
被害者の方、警察の方、家族、親、沢山のかたに迷惑をかけてしまいことの重大さを今更ながら理解し今後は絶対しないと誓えます。
ご回答させていただきます。
【1について】
万引きの場合は初犯であれば起訴猶予になる可能性も十分にありますが、金額や万引きの目的(転売目的のような場合は重い)によっては初犯でも起訴される可能性はあります。
ご質問者様の場合、金額が3万円弱とのことで、微妙なラインではありますが起訴の可能性もあると思います。
【2について】
おそらくその同意というのは略式起訴の手続きにすることの同意でしょう。
この同意を拒否した場合、略式裁判(通常の裁判よりも手続きが簡略化されているもので、罰金刑になるもの)ではなく通常裁判で行われることになります。
実刑になるかどうかとは関係がありません。
【3について】
反省文・謝罪文ですが、やはり誠実さが伝わるようなちゃんとした紙に書いたほうがいいです。
便箋などを用意していただき、ノートの切れ端はやめておいたほうが無難です。
手書きであること自体は問題ありません。
封筒も必須ではありません。
ご不安であれば、起訴前ですが弁護士にご相談されてもいいだろうと思います。
ご参考になれば幸いです。
お忙しい中回答ありがとうございます。
もう少し詳しく教えていただきたいです。
転売目的ではないのですが、初犯でも略式裁判を拒否して通常裁判になった場合刑務所に入ることになりますか?
起訴されてしまったら刑務所に入ることになるのでしょうか?
起訴された場合でも、初犯であれば罰金刑のことが多いです。
まれに執行猶予付きの懲役刑になる場合もありますが、いきなり実刑で刑務所に入るということはまずないと思ってもらっていいのではないかと思います。
詳しくありがとうございます。
やはり罰金の可能性のが高いですよね。
自分のしてしまったのでしっかりと罪に向き合います。
回答ありがとうございます。
どうなってしまうのかまだ分かりませんがしっかり罪を償います。
ありがとうございました