万引きで被害届を出されたら不起訴は無理?

違うお店で万引きをしそれぞれ被害届を出された場合不起訴は不可能でしょうか?
盗んだものは全て買い取り済みですが、示談はしていないです。

万引きした額は全部で合わせて3万弱になります。
転売目的ではなく生活苦からの万引きになります。

両方の被害店舗から被害届を出されたからと言って必ず起訴されるとは限りません。起訴するかは検察官が、被害金額、被害弁償、示談の有無、反省の程度、被害者の感情、動機などの様々な事情を考慮して決めます。
起訴となるか不起訴となるかはケースバイケースですが、できる限り起訴されたくないということですと、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。無料相談や法テラスなどのご利用もご検討ください。

一般論ですが、前科がなく、今回が初めての万引きということであれば、被害弁償さえできていれば起訴猶予の可能性はあると思います。
ただし、再犯防止のために家族の監督等があるに越したことはありません。

そもそも、近年の小売店(特に資本力のある大手店舗)は、万引きによる被害実態を重視して、買取には応じても示談はしないという方針を徹底するところが増えています。
依頼を受けた弁護士が申し出ても示談が不可能な場合も往々にしてあるので、買取が出来ているのであればそれ以上を望んでも困難なことが多いと思います。