少年の詐欺事件について
>全員から被害届けを出された場合逆送致にはなるでしょうか? 最終的には、裁判官の判断です。 具体的な状況含めて、近所で面談相談に行ってみましょう。 費用が気になるなら、区役所等で無料相談をしていることもあるので、調べてみましょう。
>全員から被害届けを出された場合逆送致にはなるでしょうか? 最終的には、裁判官の判断です。 具体的な状況含めて、近所で面談相談に行ってみましょう。 費用が気になるなら、区役所等で無料相談をしていることもあるので、調べてみましょう。
1.18歳未満の方とSN Sで知り合って金銭を渡して関係を持ってしまった場合、自 首により逮捕される可能性はどの程度低下するのでしょうか。 児童買春罪容疑だと、他にも逮捕リスクを下げるようなことをして要領良く自首すれば逮捕が回避され...
最終的には検察官が起訴猶予にしたり裁判所が無罪の判決を出したりする可能性があるとしても、現在の警察実務上、保護者から「これは略取誘拐だ、大事な娘が行方不明なんだ」と被害届を出されれば、逮捕に至る可能性がありますね。
特殊詐欺の片棒を担いだということでしょうか。少年事件の処分内容については、犯罪行為も一つの要素ですが、成人事件とは異なりその少年を取り巻く環境次第で大きく変わります。 少年事件・付添人活動を専門に取り扱う弁護士に相談して見通しを判断し...
少年法の改正により、追加された原則逆送対象事件は、18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件です。 詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法第246条)と定められており、法定...
そういうことも弁護士に相談して決めて下さい。
本屋さんに行ったとき私は万引きをしたと思い や 万引きをしていたとしたら商品が手元にありません とのことですが、誰が万引きしたと誰がおもったのでしょうか?
親が捕まることはまずないと思います。親が自分でやっていても家宅捜索や逮捕の可能性が低いのですから、なおさらです。子どもが親に内緒でというのも、このタイプの犯罪では珍しいことではありませんし。 それから、データを消しているのであれば、警...
最終部分に誤記がありました。 ✕「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、自首するよりも不利益が大きくなる可能性があります。」 → ○「心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、黙っているよりも不利益...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造罪 児童ポルノ不特定又は多数の者への提供罪 でしょう。各罪名の成否は、上記の説明ではわかりません。 少年でも逮捕されることがありますから少年事件を扱う弁護士に...
1対1であれば、わいせつ頒布には問いにくく、 児童ポルノ製造・提供についても、被害者兼加害者になるので、 この程度で、少年院送致はないですね。 こっちが被害者なのでふつうは示談は考えません。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
要求行為というのは青少年条例で規制されている地域があります。 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。 というのは判例があって、犯罪は成立するが処罰しないというふう...
条例の要求行為については、 形式的には、双方の青少年条例が適用されますが、 実際には、青少年側から捜査が始まるので、青少年側の条例を確認してください。 犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。 行為者...
これはあくまでも私見ですが、盗撮の罪という比較的軽い罪で被害日時不明であれば受理されないと思います。時期はあまり関係ないと思います。
ごくまれに、非常に不安になった方が慰謝料を払ったりしてしまうので、そういうハッタリが流行っているのかもしれません。
その仮定によった場合、成人として裁かれることになります。少年法の適用外になるからです。少年法は、手続のすべての過程で少年である必要があります。
誰もいないことを確認してすぐ出たなら特に問題ないかと思います。 正当な理由があれば女子トイレに入ることは違法ではないとされているからです。
相手方が成人女性であり、なおかつ1対1のやり取り(不特定多数への公開を予定していない)であれば、特に刑罰法規に触れるものでもなく刑事事件に発展する可能性はないと考えます。
青少年条例の深夜同行罪は、青少年にも適用されます。 「青少年を処罰しない」という条項はありますが、少年法の保護処分になることはありえます
ここで質問です。事件を3回も起こしてしまっているので、少年院や鑑別所に行く可能性はありますか? →少年院送致となるかは今後の家庭裁判所の処分によるので何とも言えません。 鑑別所に行く(観護措置)については、現在在宅で調査が進められてい...
「通報した」とのことですが、どこに通報したのでしょうね。かりに「警察に通報した」として果たして警察は動くでしょうか。警察はすべての事案を立件するわけではないし、そもそも認知する可能性も低いです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気...
児童ポルノだとすれば、児童ポルノ公然陳列を疑われます。法定刑は最高5年の重い罪です。 警察にバレる可能性というのは、バレたのだけを検挙しているわけで、バレていないものの件数がわからないので、誰にもわからないでしょう。 児童ポルノな...
撮影済画像を買った場合には 児童ポルノ単純所持罪 青少年条例(要求行為) を疑われます。 対価を示す要求行為については、逮捕事例があります。 青少年条例に詳しい弁護士に直接相談してください。
謝罪文において日付や加害者の名前を書く事はわかりますが、加害者の保護者の名前や住所・電話番号まで書くのも一般的なのでしょうか?(こういった例もふつうにありますか?)それを知るのは何が目的だと考えられますか? →示談書であればともかく、...
影響はあるかと思います。 通っている学校であれば被害者の苗字が分かれば被害者の特定もできそうな気がしますが、そうではなさそうですので、無関係の学校に仕掛けたのでしょうか?学校の規模が分かりませんが。 処分ということを考えるのであれば、...
>今後示談の流れになりそうですが、加害者それぞれが別々の事務所の弁護士に依頼してもいいのでしょうか? はい。大丈夫です。よくあります。 >その場合、それぞれが依頼した弁護士の先生たちが話し合って色々方向性などを決めるのでしょうか?...
多くの青少年条例には「青少年を処罰しない」との条項がありますが、 犯罪少年として保護処分になることはあります。 これ以上は、弁護士に直接相談されたほうがいいと思います。
1,加害者から。 2,警察は被害届を重視します。 3,非開示条項を付けることになるでしょう。 4,加害者から。 少額でも10万なら結構です。 5,審判不開始から保護観察でしょう。 (参考) おわります。
少年院に入っていたことは、「罰」には当たりませんので、賞罰欄に書く必要はありません。 前科がある場合は書かないといけません。 通常は、内申等の調査があるため、中学側が高校側に報告する場合が多いように思います。
事件の内容がどういったものなのか分からないと正確な回答が困難です。 被害届を出す・慰謝料を要求すると言っても、要求する金額が度を越えたものであることもありますし、端的に言えば、少年事件では成人と比べると、処分(保護観察か少年院送致の...