助けてください。不安で仕方ないです。沢山の弁護士の方にお答えしていただきたいです。
要求行為というのは青少年条例で規制されている地域があります。 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。 というのは判例があって、犯罪は成立するが処罰しないというふう...
要求行為というのは青少年条例で規制されている地域があります。 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。 というのは判例があって、犯罪は成立するが処罰しないというふう...
条例の要求行為については、 形式的には、双方の青少年条例が適用されますが、 実際には、青少年側から捜査が始まるので、青少年側の条例を確認してください。 犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。 行為者...
これはあくまでも私見ですが、盗撮の罪という比較的軽い罪で被害日時不明であれば受理されないと思います。時期はあまり関係ないと思います。
ごくまれに、非常に不安になった方が慰謝料を払ったりしてしまうので、そういうハッタリが流行っているのかもしれません。
その仮定によった場合、成人として裁かれることになります。少年法の適用外になるからです。少年法は、手続のすべての過程で少年である必要があります。
誰もいないことを確認してすぐ出たなら特に問題ないかと思います。 正当な理由があれば女子トイレに入ることは違法ではないとされているからです。
相手方が成人女性であり、なおかつ1対1のやり取り(不特定多数への公開を予定していない)であれば、特に刑罰法規に触れるものでもなく刑事事件に発展する可能性はないと考えます。
青少年条例の深夜同行罪は、青少年にも適用されます。 「青少年を処罰しない」という条項はありますが、少年法の保護処分になることはありえます
ここで質問です。事件を3回も起こしてしまっているので、少年院や鑑別所に行く可能性はありますか? →少年院送致となるかは今後の家庭裁判所の処分によるので何とも言えません。 鑑別所に行く(観護措置)については、現在在宅で調査が進められてい...
「通報した」とのことですが、どこに通報したのでしょうね。かりに「警察に通報した」として果たして警察は動くでしょうか。警察はすべての事案を立件するわけではないし、そもそも認知する可能性も低いです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気...
児童ポルノだとすれば、児童ポルノ公然陳列を疑われます。法定刑は最高5年の重い罪です。 警察にバレる可能性というのは、バレたのだけを検挙しているわけで、バレていないものの件数がわからないので、誰にもわからないでしょう。 児童ポルノな...
撮影済画像を買った場合には 児童ポルノ単純所持罪 青少年条例(要求行為) を疑われます。 対価を示す要求行為については、逮捕事例があります。 青少年条例に詳しい弁護士に直接相談してください。
謝罪文において日付や加害者の名前を書く事はわかりますが、加害者の保護者の名前や住所・電話番号まで書くのも一般的なのでしょうか?(こういった例もふつうにありますか?)それを知るのは何が目的だと考えられますか? →示談書であればともかく、...
影響はあるかと思います。 通っている学校であれば被害者の苗字が分かれば被害者の特定もできそうな気がしますが、そうではなさそうですので、無関係の学校に仕掛けたのでしょうか?学校の規模が分かりませんが。 処分ということを考えるのであれば、...
>今後示談の流れになりそうですが、加害者それぞれが別々の事務所の弁護士に依頼してもいいのでしょうか? はい。大丈夫です。よくあります。 >その場合、それぞれが依頼した弁護士の先生たちが話し合って色々方向性などを決めるのでしょうか?...
多くの青少年条例には「青少年を処罰しない」との条項がありますが、 犯罪少年として保護処分になることはあります。 これ以上は、弁護士に直接相談されたほうがいいと思います。
1,加害者から。 2,警察は被害届を重視します。 3,非開示条項を付けることになるでしょう。 4,加害者から。 少額でも10万なら結構です。 5,審判不開始から保護観察でしょう。 (参考) おわります。
少年院に入っていたことは、「罰」には当たりませんので、賞罰欄に書く必要はありません。 前科がある場合は書かないといけません。 通常は、内申等の調査があるため、中学側が高校側に報告する場合が多いように思います。
事件の内容がどういったものなのか分からないと正確な回答が困難です。 被害届を出す・慰謝料を要求すると言っても、要求する金額が度を越えたものであることもありますし、端的に言えば、少年事件では成人と比べると、処分(保護観察か少年院送致の...
ご質問に書かれたご事情の限りでは、質問者様がコンパスを使用することに何らかの犯罪が成立するようには思いません。
現在刑事事件として捜査されていることを前提にしますと、今後は ・警察による取り調べ ・家庭裁判所で、どういった処分にするかを決める審判という手続を行う という流れが考えられます。 掲示板上で詳しく説明するのは長くなる上にご不明点...
同じショッピングモール内で窃盗事件があったことくらいの話は共有されているかとは思うのですが、被疑者の情報までは提供されないのではないでしょうか。名誉毀損にもなりかねませんし。
その後、複数人から「通報した」との書き起こみが相次ぎ、画像を投稿した9分後に削除しました。しかしモザイクが薄いと言われました。これは警察に受理され捜査されますか? →可能性はあります。
冷静になってまずい思い消しましたが、これは何らかの罪になりますでしょうか。 →ご相談内容の事情であれば犯罪には当たらないでしょう。
中学生といわれますが、14歳未満であれば犯罪にはなりません。 ①被害者側からの要望と少年法はまったく関係ありません。要望はあくまでもお願いにすぎませんので、応じるかどうかの選択は可能です。 ②被害者が特定できるのであれば、示談交渉は可...
学校の部活で、食器用洗剤で部活で使っている、学校のスポーツドリンク入れを友達と洗っていたのですが、友達が僕に水で薄めた食器用洗剤飲んでみて、と言ってきたので、飲もうと思ったのですが、一回ためらって、そのあと、一口飲んで、そのあと、もう...
>振り込むよう指定の口座は本人の口座、弁護士の名前もどこにもない。本当に弁護士に相談して作った書類なのでしょうか? 相手方が弁護士に依頼し、その弁護士が相手方の代理人としてあなたと交渉し、示談書を作成したということであれば、弁護士名...
映像次第では、盗撮とはいえない場合(角度が悪くてなにも写っていなかった、など)もあり得ます。 動機や反省状況は事件化したあとの問題になります
事件内容が関わるのでわかりませんが、ある刑事的なことが発生して、 それの示談として50万円という額に違和感はありません。 許してもらうわけですから実害より高くなることはあります。
刑事での示談金より民事での示談金が低いのであれば、被害者目線でいうと刑事での示談金を断ってまで民事裁判をするメリットは何なのでしょうか? →示談が成立すると少年事件でも処分を決めるにあたって考慮はされますので、被害者の加害者に対する処...