傷害事件扱いになるのかどうか。

学校で子供が 体育館のステージに座っていたところ 足首をひっぱられ
1m先まで おとされ、背中から叩き付けられ 病院に通っています。
落とされる前、そのクラスメートとの間に会話はなく突然の出来事です。
周りの方から傷害事件と同じではないかというのですが、
このケースは傷害にはなりますか?

相手は14歳の子です

傷害罪の構成要件に該当する行為です。

今後刑事事件(少年事件)として進めたいというご希望であれば、
相手方の親との話し合いの状況、学校の対応等をまとめて頂いて、お近くの警察署にご相談ください。

このケースは傷害にはなりますか?

暴行があって、怪我をされているのであれば、傷害罪(刑法204条)の可能性はありますね。

ただ、相手が14歳未満であれば、傷害罪は成立しないと思います(刑法41条)。