わいせつ動画の販売について

16歳女子です。インスタグラムで
わいせつ動画の販売をしておりました。
2人に買ってもらいました。もう1人とは
交渉する際に決裂して報告すると
言われてアカウントを削除しました。
この場合逮捕されるのでしょうか?

ひょっとして、16歳の自分の裸画像を売っていたということだと、
 児童ポルノ提供罪 提供目的所持罪
 わいせつ電磁的記録頒布罪・有償頒布目的所持罪
で検挙事例があります。
 18歳少女が児童当時の画像販売で逮捕されたこともあります。

 少年事件に詳しい弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。

どのくらいの割合で警察にバレて
逮捕されるのでしょうか。
逮捕、検挙されたくありません。

犯人兼被害者ですから、逮捕されることは稀だと思います。
 公然と販売していたのであれば、検挙されることは覚悟する必要があります。

検挙されても逮捕されることはないですか?
また、販売の期間は1日なのですが
これは関係ありますか?