少年審判の保護者の出廷について

少年審判の保護者の出廷について教えてください。
息子が事件を起こし、調査官から「本当は、不開始にしようかと思いましたが、一応戒めの意味もあるので、審判を受けて頂いて、そこで判決をと考えてますが、その場での訓戒指導で不処分になると思います。」との事でした。
そこで、質問なのですが、審判には主人が出張で行けないかも知れず、母親の私のみ出廷になった場合、処分結果に何らかの影響はありますか❔
調査官調査やその後の草刈り(奉仕活動)には主人も仕事を休んで行きましたが、審判の日はどうしても厳しいかもしれません。
調査官や知り合いの弁護士先生は、影響はないですと言ってくれてはいますが。
先生方の意見を教えてください。

既に調査官が、不処分であるという意見を持ち、それを伝えている状況です、母親のみの出廷になったとしても処分結果に影響はないと思います。

審判には主人が出張で行けないかも知れず、母親の私のみ出廷になった場合、処分結果に何らかの影響はありますか❔

ないです。