慰謝料判決後の支払い
旦那には請求できません。 育休給付金は差し押さえ禁止債権ですね。 ただし、入金された口座は押さえられますので、口座が分かる といいでしょう。
旦那には請求できません。 育休給付金は差し押さえ禁止債権ですね。 ただし、入金された口座は押さえられますので、口座が分かる といいでしょう。
今後の事を考えると、和解した証に示談書作成をしたが良いのでしょうか? →口約束では、後に言った言わないなどの争いとなりえるので、和解の内容は示談書などの書面で明確にしたほうが無難です。 その場合は、話し合い自分達で作成してもいいので...
領収書があるなら、あなたが慰謝料を支払った証拠としては有効でしょう。 相殺というと厳密には法律的に正確でない点がありますので、不倫相手の妻、夫に慰謝料支払い済みとだけ伝えれば良いです。 裁判で定められた金額以上を支払った点について...
>慰謝料が100万円残りの20万円が訴訟費用です。 そこで質問なのですが、訴訟費用に関しては、相手方が示談拒否をしたので、裁判になったために私は払いたくありませんが、それは無理なのでしょうか? 20万円を含めて判決で認定された場合に...
何か罪にできませんか? 脅迫があれば、強要罪(刑法223条)の可能性があります。 また、該当地域の条例の内容の確認が必要にはなりますが、つきまといがあるとして迷惑防止条例違反の可能性もあるかもしれません。
調停では解決しないと予想してまして不倫慰謝料のみ民事裁判提起をしたいのですができますか? できます。 ただ、別に慰謝料請求の裁判をすることで、離婚調停が不成立になる可能性はありますね。 慰謝料は民事裁判、離婚は調停もしくは不成立な...
合意書を拝読する必要がありますが、4者の署名押印により甲乙丙丁間で債権債務がないことを確認した旨の清算条項があれば、合意成立までの事情に基づく慰謝料請求は認められないものと思われます。 ただ、ご相談者様が有責配偶者となってしまうこと...
あなたが収集できるものではありません。 離婚の結果が示されるまで、支払いは留保されるといいでしょう。
証拠がどれだけあるかにもよりますが、貸金の返済や慰謝料請求は可能と思われます。 離婚するのかどうかによっても進め方が変わってくるところですから、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
時効は、損害および加害者を知った時から3年です。 7年前に、不貞関係を知ったと言えるかどうかが、ポイントになりそうですね。 7年前に、慰謝料を請求できる条件がそろっていたかどうか。
可能でしょう。 ただし、3年の消滅時効の主張が可能かどうかを、先に検討したほうが いいでしょう。
返す義務はないので、返信も返事も不要です。 答弁書くらいなら、相談料で指導してくれるでしょう。 もっとも、訴訟は来ません。 相手が負けるので。 ホテルで身分証明書を見られても罪にはなりません。 なにか、具体的動きが有って、怖いなら、1...
売買春については、単なる売買春の場合、違法(法律で禁止されている)ですが、罰則はありません。 振込先口座を教えてください、というメッセージを送ったことで、返済について合意が成立しているかどうかという問題になろうかと思いますが、その前...
まずは弁護士さんを探した方がいいでしょうか? ご不安であれば、そのほうがよいと思います。 支払い期日まで15日程度しかありません! 相手が一方的に決めているだけでしょうから、それに拘束されるわけではありません。
せめて70万円の返済だけでもしてもらいたいです 例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、証拠があるなら裁判等の法的措置も考えられると思います。 お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。
配達を辞めさせる手段はどうすれば良いのでしょうか? 配達を止めさせることを強制はできないと思います。 この場合和解条項違反で損害賠償請求できるのでしょうか? 損害賠償請求はありうると思いますが、どこまで請求が認められるかは分かり...
弁護士から手紙を出してもらうといいでしょう。
行為は一回だけです。 であれば、数十万円程度ではないでしょうか。 求償権を放棄するのであれば、さらに減額も考えられると思います。
相手の旦那から「合意を白紙にしたい、合意書を渡せ、家に行く」というような連絡がきました。 相手にしなければよいと思います。 仮に家に来ても対応する必要はありません。 それで、家の前に居座ったり、大声を出されるようであれば、警察への...
こうした発言は脅迫には当たらないのでしょうか? 仮にお金を要求しているのであれば、脅迫というより恐喝の可能性があるかもしれません。
証拠がとれたら話し合いをして離婚届の記入、離婚したときの協議書など出来ることはやりたいと考えてます。 離婚や公正証書作成は強制できませんので、相手が離婚や公正証書作成を拒否するのであれば、まずは離婚調停から始めて、調停でもまとまらな...
弁護士をいれることで解決は可能でしょうか。 また、どのように依頼をすればいいのか、弁護士費用や弁護方針など、アドバイスよろしくお願いいたします。 今後どうしていくかについては、具体的に相談者のお話を聴いてからになると思いますので、依...
お世話になります。ご質問ありがとうございます。 仰る通り,200万円は高額だと思います。しかしながら,不貞慰謝料については,請求側は金銭的な部分もですが,いかに相手にダメージを与えたかを重視する傾向もあるため,「相場が〇円だから」と...
お近くの弁護士に相談に行ってみるのも一つかと思います。
その金銭のやりとり以上に請求はしないということを軸とする合意書を作るべきです。 個人間でも有効ですが、あまりにも極端だったり杜撰な内容ですと、後日無効になることはあります。 弁護士に依頼せずとも、書面案だけでも確認してもらう場面を...
権利があっても過ぎた行為は違法になるので、不法行為として 損害の請求対象になりますね。 押しかけてくるなどは違法でしょう。 また、払ったお金を戻すのは難しいと思います。 弁護士から通知を出してもらって、違法行為が行われないよう にする...
Cさんに対して慰謝料請求をするのは可能です。 しかしながら、Cさんに訴えを提起したことがたまたまDさんの耳に入ってしまったというのであれば仕方ありませんが、Cさんが不倫していたことをわざわざDさんに伝えることは、そのこと自体がCさんに...
養育費は、そもそも子供の有する権利です。 不倫関係の果てに生まれた子だとしても、本当にあなたが父親であると法的になれば、金額はともかく、養育費の支払いを免れることはまずできません。 なので、お話し合いの結果、折り合いがつかず相手方が...
相手方に対して、確かに不倫していたことそのものについて請求することは原則としてできません。 ただ、パワハラ・セクハラ等、別の原因に基づく請求については、証拠関係にもよりますが請求できる可能性は、理屈上はあります。 (なお、残業代(時間...
お書きになられているように、求償権の行使のための連絡であることを明示しておけばひとまず問題はありません。 その上で万が一相手方配偶者から違約金の請求があっても応じる必要はありませんが、「連絡した!」として相手方配偶者と再びトラブルに...