不倫慰謝料支払い後の求償権行使について教えてください

w不倫をした側です。
不倫相手の配偶者より慰謝料請求をされ、こちらに関しては弁護士さんにお願いして金額の決定、合意書の作成済みで、ただいま分割で支払いを行っております。

合意前に不倫相手から支払い援助の申し出があり、5〜6割を負担してほしいと伝えていました。
また公にせず請求してほしいとも言われました。
約束していた額の3分の2は受け取ったのですが、残りをいただく前に合意書の締結となりました。

締結後あちらからの連絡がなく、支払いの意思があるのかもわかりません。
できれば残りの分も支払ってもらいたいのですが、合意書で連絡しない旨の誓約をしており、違約金も定められております。
合意書の文言は「求償権の行使を除き、手段を問わず接触をしない」となっているのですが、これはメールやLINEなどで残りのお金を受け取りたいといった連絡のみだと違反に当たりますでしょうか?

残り受け取りたいのが20万ほどなので弁護士さんにお願いして請求というのは現実的ではないと思っています、、、。

数ヶ月後に全て支払いを終えたら
「奥様に対して慰謝料〇〇万を払いました。求償権を行使しようと思っています。6割を負担してほしいです。以前受け取った分を差し引いた金額をお支払いください」といった連絡は何か問題になりますか?

ご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

お書きになられているように、求償権の行使のための連絡であることを明示しておけばひとまず問題はありません。

その上で万が一相手方配偶者から違約金の請求があっても応じる必要はありませんが、「連絡した!」として相手方配偶者と再びトラブルになる可能性については否定しきれません。

一番良いのはやはり弁護士を通じての連絡です。書面作成のみの依頼であれば比較的低額で依頼を受ける弁護士もいるかもしれませんので探されるのも一つです。

ご回答ありがとうございます!

なるほど、書面作成のみ依頼することも出来るのですね。
参考になりました!