離婚 虚偽内容について

1ヶ月前に既婚者の方と不貞行為をしまいました。
既婚者の妻が離婚をするため、最終的に示談金100万円という流れ示談をお願いしました。
ですが、先日向こうの奥様がSNSを投稿してた内容で顔などは見えてないのですが別居など離婚などしてないように見えます。(離婚協議中とは言っていたものの)
この場合離婚協議中や離婚するかの証拠など、どのように集めたら良いのでしょうか。

あなたが収集できるものではありません。
離婚の結果が示されるまで、支払いは留保されるといいでしょう。

この場合離婚協議中や離婚するかの証拠など、どのように集めたら良いのでしょうか。

相手が離婚するというのであれば、相手に証拠の提示を求めればよいと思います。
相手が提示できないのであれば、離婚しないことを前提に交渉されればよいと思います。

なお、最高裁の判例で、相手が離婚するかどうかは原則として関係ないことになりました。

原田先生
ご回答ありがとうございます。
離婚の証拠提示とはどのようなものが有効でしょうか。

離婚するかどうか原則として関係ないということは、慰謝料の相場などどのように変更されますでしょうか。
重ねての質問になってしまい申し訳ございません。