慰謝料判決後の支払い

不倫相手に慰謝料請求し、判決で慰謝料金額決まりましたが、育休中だから支払えないといわれました。
なんのための裁判なのかって感じです。
一括で払わせる方法はないですか?
相手の旦那さんには請求できないのですか?
育休給付金は差し押さえの対象になるのですか?またなった場合は三分の一とか縛りがあるのですか?
とにかく再三不倫やめず、人のこと馬鹿にしてきて、示談にも応じず、裁判でも、和解提案に応じないくせに、勝手すぎます。悔しいやら、悲しいやらでこの気持ちも治りません。どうしたらいいいのでしょうか?

旦那には請求できません。
育休給付金は差し押さえ禁止債権ですね。
ただし、入金された口座は押さえられますので、口座が分かる
といいでしょう。

育休給付金は差し押さえ対象にできないが、その口座は差し押さえ出来るということですか?
でも慰謝料は請求ができないということですか?
どうすれば請求できるのですか?
なんのための裁判で、法律なのかわかりません。

車が名義だった場合は差し押さえ対象になりますか?また条件として、分割に応じるが、親に保証人になってもらうなら可能と言う提案してもいいのでしょうか?

慰謝料の判決があれば、口座を差し押さえることはできます。
車は差し押さえできます。
差し押さえに条件をつけることはできません。
任意交渉での提案になります。
終わります。

判決あります。
一括払い以外認めたくありません。認めるなら、保証人という提案です。
それも無理ですか?

相手次第です。
これで終わります。