離婚慰謝料と離婚裁判
妻の不貞により離婚します。
合意書を作成し親権のみ妻へ、財産全て私になり養育費なしと作成しサインしています。
しかし離婚調停を申し立てられ現在調停中です。
調停の中で私としては養育費なしはありえない事から算定表では4万から6万ですが4万を主張中です
なぜなら不貞をしてマックス6万は納得できないからです。私が不倫をし妻を裏切ったら養育費払ってくれとは人道的に言えないからです。
しかも苦渋の決断で親権を譲歩していると主張中であります。
調停では解決しないと予想してまして不倫慰謝料のみ民事裁判提起をしたいのですができますか?
慰謝料は民事裁判、離婚は調停もしくは不成立なら離婚訴訟、別にできますか?
一応、慰謝料と離婚の訴訟は別々でできますが、両方の関連性が高い場合には裁判官の判断で関連事件として1つの裁判に併合される可能性があります。
調停では解決しないと予想してまして不倫慰謝料のみ民事裁判提起をしたいのですができますか?
できます。
ただ、別に慰謝料請求の裁判をすることで、離婚調停が不成立になる可能性はありますね。
慰謝料は民事裁判、離婚は調停もしくは不成立なら離婚訴訟、別にできますか?
離婚訴訟とは別に、慰謝料請求はできますが、離婚訴訟をするのであれば、慰謝料も一緒にすればよいと思います。
>調停では解決しないと予想してまして不倫慰謝料のみ民事裁判提起をしたいのですができますか?
慰謝料は民事裁判、離婚は調停もしくは不成立なら離婚訴訟、別にできますか?
慰謝料請求訴訟と離婚訴訟は別々に提起することができますが,関連事件なので,併合される可能性が高いと思います。