訴訟告知の減額は可能か?
私の不貞行為により、主人が相手方に慰謝料裁判はの運びとなり、判決確定しました。
すると相手から訴訟告知が裁判中に届いたのですが、私と主人の間で裁判判決後に慰謝料、養育費等の話し合いするために、特に、訴訟参加はしませんでした。
私は相手方奥様に、示談にて50万円支払済みでございます。
今回の裁判では120万円の支払いとなり、その半額を支払ってとの手紙がきました。
慰謝料が100万円残りの20万円が訴訟費用です。
そこで質問なのですが、訴訟費用に関しては、相手方が示談拒否をしたので、裁判になったために私は払いたくありませんが、それは無理なのでしょうか?
また私も以前に支払っている50万円を差し引いて、50万円を半額支払うってことは可能でしょうか?
更に相手方が積極的だったので、4分して支払うというのは無理なのでしょうか?
もう請求された金額を支払うしかありませんか?
また一週間以内返信してくれといわれ、どうしたらいいか、わかりません。
>慰謝料が100万円残りの20万円が訴訟費用です。
そこで質問なのですが、訴訟費用に関しては、相手方が示談拒否をしたので、裁判になったために私は払いたくありませんが、それは無理なのでしょうか?
20万円を含めて判決で認定された場合には,20万円についても求償の対象になります。
>また私も以前に支払っている50万円を差し引いて、50万円を半額支払うってことは可能でしょうか?
求償権の行使として,25万円を支払うよう求めることは可能と考えます。
>更に相手方が積極的だったので、4分して支払うというのは無理なのでしょうか?
相手が積極的だった場合には,5:5ではなく,4:6あるいは3:7となる可能性はありますが,
2:8までにはならないと思いますので,4分の1だけ支払えばよいということにはならないと思います。
>もう請求された金額を支払うしかありませんか?
上記のとおり,相手には25万円を支払ってもらうよう請求することが可能であることと,5:5の割合が修正できる可能性があることから,減額交渉は十分に可能と考えます。
理崎先生ありがとうございました。
3:7の場合どのようなことなら可能でしょうか?例えば、会う日は全て相手方の都合で、またホテルに誘うのも全部相手方、避妊具や代金も全て相手方負担、また、携帯をかってもらったりしていた場合可能ですか?
これがもし私と相手方の立場が逆で私が主導だった場合、女性の私が7になる割合は高いでしょうか?
また、その場合通知書が届いたのですが、回答書もしくは、答弁書として返信しても可能ですか?もし起訴された場合主張も可能ですか?相手方とは顔を合わせるのですか?