飲食店でのハイター使用による法的責任についての相談
ハイターを直接入れるならともかく、少量飲んでも、大きな不調は生まないでしょうからです。 逮捕は逃亡と証拠隠滅の可能性がある場合にされます。 普通は、こういう事案では、逃げる可能性は低いとみられるのではないでしょうか。
ハイターを直接入れるならともかく、少量飲んでも、大きな不調は生まないでしょうからです。 逮捕は逃亡と証拠隠滅の可能性がある場合にされます。 普通は、こういう事案では、逃げる可能性は低いとみられるのではないでしょうか。
元警察官の弁護士です。 「会員証の持ち主もその場にいました。」ということからすると、お店のルールに触れる程度であり、犯罪にまではならないと思います。 というのも、詐欺になるためには、人物を偽るなどが必要ですが、そういった事情がないよ...
ご質問の内容から、あなたが開示請求者側という前提で回答しますが、不同意意見を理由として任意開始を拒絶されれば、発信者情報開示仮処分や発信者情報開示命令を申し立てる(それ以外に方法がない)ことになるでしょう(現行法のもとでは通常訴訟を利...
質問者の方が泥酔していたとしても、不同意わいせつの故意はあり、不同意わいせつが成立する可能性はあります。相手方女性も泥酔していて判断能力に問題があれば1回目のキスが「無理やりではなかった」としても不同意わいせつが成立する可能性がありま...
示談できれば初犯であれば通常不起訴と思います。示談書は弁護士に依頼して作成していますでしょうか。弁護士に依頼して示談した場合でも、示談金0円の場合は私の過去の経験では不起訴にならず罰金刑でした。それで私はそれ以後示談金0円での示談をし...
フードを引っ張る態様と、締め付けによる被害結果次第ですが、 通常は、フードを引っ張る行為で殺人未遂に問われる可能性は低いと思います。
考慮要素の一部として判断され得ますが、ご相談のケースの事情では、刑事事件となる事案ではないように思います。
刑の執行を終えた時ですから、通常は略式命令において定められた罰金を完納したとき、を指すと思われます。
・刑法134条で適用される職種以外で、法で守秘義務が定められている職業の場合、「故意でなければ刑法に該当せず刑事罰の可能性は低い」という認識は同様でしょうか? ・法に基づく処分を受けることになりますでしょうか? →故意がなければ犯罪...
真っ先にそのことに触れてしまうのではなく、別の話題(仕事の話など)から述べて、遠回しに確認する方が相手の反応や温度感がわかりますし、返信が無かったとしても、悪い評価をされずに済むと思います。
庁舎内とは検察庁のことですか? →検察庁です。 また、略式命令は公開されますか?第三者が閲覧できるなど。 →原則公開されませんし、閲覧も被害者が損害賠償請求などのために閲覧謄写することはありますがそれ以外では閲覧などもされないでしょう...
元警察官の弁護士です。 自殺ということで変死事案になることから、検察庁へ書類を送付しており、また、その資料作成にあたって各都道府県警察のデータベースに保存されます。 データベースの保管期限はまちまちかと思いますが、実は自殺ではなく殺人...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
不法投棄の自転車だと思って乗ってしまった行為は,刑法的には占有離脱物横領罪に該当します。 被害者の方が警察に申告するかどうかですが,申告するには割と大変であったりします。自転車がなくなったままであれば申告される可能性は多いと思いますが...
質問者の盗撮行為は性的姿態撮影罪に当たると思います。しかし、被害女性が気づいておらず、防犯カメラもないとのことですから、そもそも被害女性が警察に相談して被害届を出すことは通常考えられないと思います。警察が被害届を受理しても、防犯カメラ...
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
罪名や、二度目の犯行態様次第ですが、 前回の罰金について法定刑の上限近い罰金であった場合には、二度目の逮捕で略式になる確率は低いでしょう。
>被害届を出したのに捜査をしないことはありますか? ネット上の脅迫罪など。 犯罪構成要件を満たさない、関係人の取り調べをしようにも物証が決定的に不足している、等の理由で、被害届を受理しても捜査の進展がないケースは無数にあります。
脅迫罪は相手方がどう感じたかによります。電話口で、ボソッと殺すぞとつぶやいたことを店員が聞いていれば証拠上は、脅迫罪の証拠になるかと思います。故意を争うことになるかと思いますが、主観的要件ですので録音を取られている場合は脅迫罪が成立す...
それぞれの機関が外部に公開することは基本的にありません。 よほどの著名人の場合のみ、警察から記者クラブを通じて報道がなされる程度であり、そうでなければ世間に知られることはないと思われます。
具体的な内容が不明なため,一般的な回答となりますが,基本的にはご自身のお住まいの地域を管轄する警察署へ相談をされる形で良いでしょう。
児童と知らなかった児童ポルノ製造行為は、 青少年条例違反(わいせつ行為 年齢確認尽くさず)の面もあるので、 冤罪になる危険がないので、逮捕されることがあります。
相手方は,分割払を許した場合,月額が著しく低額になったり,結局滞納されるのではとの心配があったりするため,1か月以上の猶予をもって全額を一括返納するように求めているのだと思います。相談者に対する説明として言葉が不適切かもしれませんが,...
ご質問者様の報告の状況からしますと、犯罪を行う意思である故意がないので、何ら犯罪は成立しないということになると思います。今後はご自身の行動にご注意ください。
起訴されて脅迫罪を認めて示談した以上は無罪にはなりません。ただ、罰金刑の可能性はあります。また、前科がないことを前提とすれば、かなりの確率で執行猶予の可能性が実刑よりも高いかと思います。ご参考にしてください。
刑法第174条は「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。 公然わいせつ罪の保護法益は、健全な性秩序や性風俗と解されており、「社会的法益」となります。...
とのことですが、その場合は公判が開かれるのでしょうか? 例えば検察官は罰金相当だと考えているが、被害者の意向で罰金を求刑すること前提で公判にするのでしょうか? →検察が罰金相当と考えるのであれば、通常に略式起訴にするでしょう。 略式命...
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり(10年以下の拘禁刑または500万以下の罰金又は併科)、あるいは刑法の詐欺罪の幇助(10年以下の拘禁刑)の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 http...
初犯、前科前歴なしという事情からすると「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当するものと思われます。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決が「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰...
Googleアプリから、普通にネットサイトで法律事務所に問い合わせたらGoogleアプリのユーザー名はバレますか? →申し訳ありませんが、法律事務所によっても問い合わせフォームのシステムは異なりますので、そこまで細かいことはお答え困...