親族相当例により罰されなかった窃盗事件における盗品等関与罪の取り扱い
家族間の窃盗は親族相当例により罰されないという法律があると思います。では、両親からAさんがお金を窃盗しており、その事を両親が警察に相談したものの家族間の問題なので事件化されなかった場合において、実はAさんの知人が、盗まれて手に入れたお金であることを知りながらそのお金を受け取っていた場合、その知人は罰される可能性はあるのでしょうか。
「知人」自身に親族関係(刑法257条1項)がなければ、罰せられるとされています(大判大正5年7月13日)。