脅迫罪での略式起訴に対する相談

示談したのに、略式起訴になりました。
脅迫罪で逮捕されました。
示談をし、刑事罰を求めない示談書を交わしたのにです。
3日間で脅迫メールを13通送りました。
検事の判断は厳しいと思うのですが、どうですか?
脅迫メールには殺害予告なども含まれています。

脅迫罪は、親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても起訴できます。被害者が刑事罰を求めないことは、決定的な事情ではなく、諸情状の1つという位置づけです。お書きの事情から推察するに、メールの通数が「執拗」と判断されて、この処分になったのではないでしょうか。