示談交わしたにもかかわらず略式起訴された件について相談
示談したのに、略式起訴になりました。
脅迫罪で逮捕されました。
示談をし、刑事罰を求めない示談書を交わしたのにです。
3日間で脅迫メールを十五通送りました。
検事の判断は厳しいと思うのですが、どうでしょうか。
ちなみに、前科はなしです。
脅迫内容は殺害予告、反抗予告などです。
示談をすれば必ず不起訴になる、というわけではありません。
示談だけではなく、罪名、被疑事実の内容、反省しているか、前科の有無、身元引受人の有無など、さまざまな点を考慮して判断されます。
起訴を行うか否かは、検察官が独占する権限となります。
確かに宥恕文言の入った示談書が交わされた場合、処分が軽減される傾向は高まりますが、必ず不起訴になるという保証はありません。
むしろ起訴相当であった事案が、示談締結によって略式起訴に軽減されたという側面もあるかもしれません。