強制性交等罪には該当しないのでしょうか?

6~7年前に未成年者と性行為をしてしまいました。
場所はネカフェで。
彼女は人が居る中、性行為を拒んでましたが私は彼女のズボンをずらして性行為をしました。
それで今は青少年育成条例は時効成立しているが最近、強制性交等罪と言う犯罪もある事に気付き、不安になり無理やりズボンをずらす行為から性交為について、この弁護士ドットコムで質問したらランキング上位の弁護士さんから回答をくれました。 回答は無理やりズボンをずらす行為は大丈夫なのか?と質問したら…回答→ズボンを無理やりズボンずらす行為については、暴行(有形力の行使)があったとしても、性交等について、無理やりなどの暴行や脅迫がなければ、強制性交等罪にはなりません。と回答頂きました。
私は強制性交等罪に該当しないのでしょうか?

暴行脅迫は一切してないです。

無理矢理ズボンをずらす行為が暴行に該当し、強制性交等罪になりえます。
ただ、ケガを負わせていなければ、公訴時効は5年です。

暴行脅迫は一切してないです。
強制性交等罪は5年で時効と言う事ですか?

すみません。公訴時効は15年の間違いです。
本当にすみません。

法改正前の出来事なので15年は間違ってますよー。

弁護士の回答→ズボンを無理やりズボンずらす行為については、暴行(有形力の行使)があったとしても、性交等について、無理やりなどの暴行や脅迫がなければ、強制性交等罪にはなりません。