青少年育成条例違反に当たるのか。
だいぶ前の話です。
憲法改正前の!
未成年とネットカフェに行き、その時のムードで性交為をしてしまいました。 彼女は人が居るから拒んでましたが性欲を抑えられず彼女のズボンを下ろして性行為をしました。
性行為中は彼女は拒んだりしてなかったのですが、これって青少年育成条例違反になるんですか? 行為後は彼女が性行為早かったねと言っていたので後々考えたら同意した行為だったのかなと今は思います。
性行為中は彼女は拒んだりしてなかったのですが、これって青少年育成条例違反になるんですか?
→未成年者と性行為をすることは、仮に同意があったとしても原則として条例違反です。
人が居る中、人の足音とか聞こえたら怖い怖いとは言いながら性交為はしましたが仮に同意が無いけれど性交為したとしても条例違反ですか?
でも性交為後早かったねと言っていたので普通、本当に嫌だったらそんな事言いませんよね?!
あと、この出来事は5年以上前の話です。
人が居る中、人の足音とか聞こえたら怖い怖いとは言いながら性交為はしましたが仮に同意が無いけれど性交為したとしても条例違反ですか?
でも性交為後早かったねと言っていたので普通、本当に嫌だったらそんな事言いませんよね?!
→繰り返しになりますが、未成年者の彼女の同意があっても条例違反です。
同意がなければ強制性交罪(同罪の施行前であれば強姦罪)です。
なお、青少年育成条例違反の公訴時効は3年のため、5年以上前の行為であれば公訴時効を徒過しているため、逮捕などはされないとは思います。
弁護士ドットコムのサイトでランキング上位の方に回答頂きました。
回答は→ズボンを無理やりズボンずらす行為については、暴行(有形力の行使)があったとしても、性交等について、無理やりなどの暴行や脅迫がなければ、強制性交等罪にはなりません。回答でした!
コンドーム付けずに性交為をしてしまい、その後、コンドームは付けようねと連絡が来たので嫌がってた訳じゃないと思います。
あと嫌だったら性交為中でも拒みますよね?
それも無かったです。
強制性交等罪には問われる事はないですよね?
倉田弁護士回答頂けますか?