手術費用立替金の回収
少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...
少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...
この場合どうしたらお金を返してもらえるでしょうか、 保証の限りではありませんが、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 また元々半額の請求だったのですが全額の請求をする事や 半...
弁護士から内容証明を出してもらい、今後の支払い方法を回答させる といいでしょう。 書面に残せば、あなたも、いくらか安心できるでしょう。
詐欺罪での立件はかなり困難だと思います。 強制執行するか諦めるかの二択のことが多いので、その二択をどうするかだけ考えたほうが無難です。
給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...
AがBへ50万貸付その際、Bは80万で返済を行うと約束をし借用書へその旨記載した場合80万は法的に回収可能なのか 50万円までなら、利息は年18%までですから、年9万円までですね。 どのくらい先が弁済期か分かりませんが、1年2年です...
カカオトークでの催促した履歴や理由は残ってるのですがこれで法的に催促できるものなのでしょうか。 催促はできると思いますが、相手が支払う理由の証拠としては弱いと思います。 もしくは相手の住所は知ってるので催促状を送ったほうがいいので...
まずは、窃盗で警察に相談するのがいいでしょう。 あとは、民事で損害賠償請求ですね。 自分でやれないときは、司法書士か弁護士に相談 するといいでしょう。
借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか 裁判は考えられますね。 少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。 あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が...
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。 →内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しない...
この場合私は、弁護士事務所などに相談することはできますか? できると思います。 弁護料で取り戻したい金額を上回りますか? 弁護士によって相談料は違うと思いますが、一般的に言えば、30分5千円+税が多いと思います。 代理人になって...
「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知お...
トラブルの原因は自分にあると認めながら請求した額の半分しか支払わないと断固拒否して譲らず。 原因が自分にあることを認めていたり、半分支払うと言っているのですから、まだよいほうではないでしょうか。
恐喝罪になることはありません。 訴訟がいいと思います。 言葉は悪いですが、なめられているのでしょう。 裁判所で和解するのが、いいでしょう。
証券会社が損失補填ができるケースと範囲は限られていますので、ご記載いただいた事情において損失や逸失利益の補償を求めるのは難しいように思います。証券会社に請求できるとしたらシステムの誤表示によって預託金の出金が遅れたことに関する遅延損害...
仮に相手が会社と契約をせずに労働をしていた場合、法的に給料差し押さえ回収は可能なのでしょうか? 普通、雇用契約なしに労働はしないと思いますが、仮に雇用契約がないのであれば、給与は発生しないと思いますので、給与差押はできないと思います...
今月受任通知請求書が来てしまいましたこれを払えなかったら払えなかったら裁判とかになってしまいますか? 可能性は否定できませんが、18000円だと、相手も費用倒れの可能性もありますから、してこない可能性もありますね。
【質問1】 気になるのは、③が請求として成立するかです。 →侮辱による慰謝料は成立する余地がありますが、契約内容を履行しなかったことによる慰謝料については認められる可能性は低いと思われます。
双方で合意して、利息の支払いの約定を入れた契約書等を作成することは可能です。もっといいのは、合意した内容を公正証書として作成することです。公正証書にすれば、支払いが遅滞して、期限の利益を失えば、預金口座や給料の差押えができます。
直接簡易裁判所の平日の執務時間(9時頃〜17時頃、ただし、12時〜13時は昼食休憩で受付をしていない裁判所が多いです。)に行けば対応してもらえます。
もし支払期日までに支払って貰えない場合、裁判も考えていますが、その前にできることはあるでしょうか。 裁判の前に、交渉はありうるのではないでしょうか。 弁護士に相談することも考えられますし。
実際、このようなことはありえるのでしょうか? 銀行は連絡してこないと思いますよ。 また、凍結した口座に振り込むというのは可能なのでしょうか? 凍結されていれば、振り込めないと思います。
被害届などは受理されますか? そこは警察の判断になると思います。 そしてお金は帰ってくる可能性は高いでしょか? 高いとまでは言えないと思います。 例えば、相手がすでに使っている可能性もありますし、相手に資力がないと支払ってもらえ...
①借用書がなくても貸した44万円は返してもらえるのか そこは相手次第ですが、返してもらえなければ、裁判等の法的措置も考えられるとは思います。 ただ、裁判となると、相手が貸し付けたことを否定する限り、相談者側で相手にいくら貸し付けたか...
完全に騙されてしまったと思うのですが、これは詐欺罪等にならないのか、 詐欺の可能性はあるかもしれません。 訴えればお金は戻ってくるのか、 体の関係を対価にしていますので、不法原因給付にあたり、原則返還請求ができないことになってい...
組み戻しの手続きには相手方の承諾が必要です。承諾が得られなければ、組み戻しはできません。電話、sms、LINEで連絡がつかないとすると、相手方が承諾しない可能性が高いです。 ちゃんと戻ってくるかどうかは、相手方次第です。相手の家に行く...
確かに、弁護士に委任すると費用対効果の面で二の足を踏むということは考えられるかと思います。 少額訴訟を考えられてもいいかもしれません。
この状態で訴訟を起こすのは辞めるべきでしょうか? 回収が難しいと思われるのであれば、訴訟をしないという判断はありうると思います。 特に弁護士を入れれば、弁護士費用が無駄になる可能性もあると思います。 場合によっては、お近くの弁護士...
音声記録等もあるので証拠としては十分だと思うのですが、勝訴した場合どれくらい返してもらえるのでしょうか? そこは相手次第のところもありますし、強制執行(差押え)をするという話になると、相手の財産がどこまであるか、相談者で把握できるか...
相手に払う義務はありますか? 半分は支払うのが公平かと思います。 ただ、実際に支払ってもらえないと、裁判をしてまでというのは現実的ではないかもしれません。