納品済みの依頼に料金未払い分の請求を拒否されました。請求可能でしょうか?
>・そのため、その方の会社宛てに請求や少額訴訟という形をとれないかと考えておりますが可能でしょうか? 契約内容が分かりませんので、確定的な回答はできませんが、請求すること自体は可能性です。 >・また、制作費用の他に、こちらが加害者...
>・そのため、その方の会社宛てに請求や少額訴訟という形をとれないかと考えておりますが可能でしょうか? 契約内容が分かりませんので、確定的な回答はできませんが、請求すること自体は可能性です。 >・また、制作費用の他に、こちらが加害者...
和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。
どれくらいの調査が必要になるかにもよりますが、それよりも、生活保護費で借金の返済は基本的にはダメだとされています。 担当者が返済をしてもよいと言ったかどうかが疑問です。 そのあたりは、ネットで「生活保護」「借金」「返済」といったキーワ...
老婆心ながら、連絡は取らないほうが賢明だと思います。 返済せずとも詐欺になることはありません。 寝た子を起こすようなことはされないほうがいいですね。 下心あっての貸付なので、返済義務がないともいえますからね。
受理されるか、捜査されるかどうかも警察次第ということになりますので、一概には言えません。
弁護士に相談するのはいいですが、依頼すれば、赤字になります。 11万円(税込み)はかかるでしょう。 自分でできる手続きなので、調べながら、自分でやるといいでしょう。 強制執行も別料金になります。
業務委託のようですね。 請求書を配達証明付きで送ることからでしょう。 誠実な回答がないときは、訴訟ですね。 遅延損害金は請求するのが通例です。 契約事情がわかりませんが、かりに損害を請求されても、 あなたは防御できるでしょう。
こんにちは。 この状況で返してもらうには、弁護士に内容証明郵便を出してもらう、支払督促の申立、訴訟提起といった方法が考えられます。 個人的には、まず、現在の勤務先に弁護士名で催促の手紙を出してもらい、無視された場合には、先に述べた...
>この婚約は破棄しても問題ありませんか? 出来れば、近くで詳しい事情を伝えて、弁護士に相談してみることをお勧めします。 理由としては、そんなよくわからない主張をしてくる相手に対して、今後揉めるようなことがないよう、 将来を見据えて...
まずは、住所を特定する必要があると考えます。弁護士であれば、旧住所から住所を追うことができる可能性がありますので、弁護士に依頼するのが良いと考えます。
裁判に勝っても相手が貸したお金返してくれない場合給与差し押さえしたいんですが給与差し押さえできない業種ってなにかありますか? →業種によって差押えの可否が決まるわけではないので、給与差押えができない業種というのはお答えしかねます。 相...
いいですよ。それで。 補充があれば、裁判所から指示があるので、最初はそれで十分です。 証拠を付けたほうがいいですね。
もちろんありませんよ。
証拠上も、そのディーラー社員が、守秘義務を負う対象となる情報を、正当な理由なく第三者に漏洩したということが明らかなのであれば、請求を検討されてもよろしいのではないのでしょうか。
この場合、裁判所は、謝罪と言う要求をしてる理由で反訴とするのか? もしくは、謝罪要求自体が基本的に出来ないため、反訴として受け付ける事は無いのでしょうか? →反訴は反訴状という書面提出をもって行いますので、反訴状の提出がないのでしたら...
契約書の確認と営業員になった経緯を聞かないと、判然としませんね。 もよりの弁護士に出向いて相談する事案ですね。
送達に関しては、書記官の指示に従うことになりますね。 事件依頼をともなわない口座の確認だけの依頼は受けないですね。
相手は、了承したことになります。 ラインのやり取りは証拠になります。 法的請求もできます。 権利があるので進めていいですよ。
書面通知がいいでしょう。 配達証明付きで。 1月8日から、年3%の遅延利息をつけていいですよ。 調停申し立てもいいですし、少額訴訟もいいですよ。 調べてみて下さい。
正式に弁護士さんに頼むべきでしょうか 相手が拒否しているなら、そうした方がいいでしょう。
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
被害届の取り下げは可能です。 警察の案内がおかしいですね。なぜ応じてくれないのかは警察しかわかりません。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
利息の制限を超えていると思いますので、倍額の請求は認められません。 支払期日以降に生じた、利息制限法上限の利息を加えた金額の請求となります。
相手方には手続代理人弁護士が付いているのですから,調停手続の中で強く主張するほかないでしょう。不当利得と言われますが,特別給付金の振込先は世帯主なので,果たして不当利得が成立するのか微妙な気もします。 ちなみに,我が国の民事訴訟制度上...
こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...
契約関係の確認と、従前のいきさつを吟味する必要があるでしょう。 あなたの話からすれば、勝訴的和解は、考えられます。 弁護士は、地元で、探していいすよ。 電話会議もできますので、裁判所に行く機会は少なくてすみますから。 あなたにとって、...
一つは、真意はともかく母親に謝罪して、和平工作をする。 母の意向に従うことですね。 二つは、面倒ですが、紛失届を出して、凍結してもらう。 あとは、法的に請求する方法ですが、これは、慎重に検討 する必要があるでしょう。
手間ひまと費用がかかりますが、名義を父親にするためには、 父親を被告として、名義の変更手続きをせよ、という訴訟を 起こすことになるでしょうね。 判決を得てから、名義を変更します。
借用書の記載次第ですが「生活保護終了後、毎月1万円ずつ返す」部分の約束がありますので、今の時点で全額を一括請求することはできない可能性があるように思います。 また、相手方が刑事事件で逮捕されていたり、生活保護を受けているような場合はそ...