お金を返してほしいです
払ったお金の一部でもいいので返してもらえないのでしょうか? →払ったお金について騙されて払った、返す約束をしているなどの事情がない限り、返金の請求は困難です。
払ったお金の一部でもいいので返してもらえないのでしょうか? →払ったお金について騙されて払った、返す約束をしているなどの事情がない限り、返金の請求は困難です。
・質問1 不動産を強制執行するための費用は高いようですが、不動産の価値が低くても強制執行されてしまいますか? 不動産の価値がどのくらいで評価されるかですね。 剰余が生じないようであれば、競売が取り消される可能性があります。 ・質問...
>質問1について 父親に無断で父親名義の開設し,本来,父に給付されるべき給付金をご相談者様が受領していることをもって不法行為が成立しますので,振り込まれたお金を全て母親に振り込んでいるとしても,ご相談者様が全額賠償の義務を負う可能性...
対価を要求して男女の関係にあるのは売春では? →そうなると相談者様は買春者ということになりますので、民法708条(不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない)を前提とすると、やはり返還を求めること...
少額訴訟をされた場合、家族が代理で出席できますか? 簡易裁判所になりますので、裁判所の許可をもらえば、代理人になれます。 また業者との通話の録音などを裁判官に聞いてもらえたりできますか? 少額訴訟は、原則1回で終わる手続きですか...
お母さんがお父さんに離婚を求め,その中で慰謝料請求,財産分与請求をすれば片付いてしまう問題と思えますが。 逆に,ご両親の婚姻が継続する限り同種の問題は今後も発生し続けるのではありませんか。
銀行口座がどのように関わるのか不明ですが、実際に当該口座に振込入金がされた事実がないのであれば、通常は口座凍結の対象にはなりません。
弁護士からの請求であれば、サイト側が開示に応じるケースはあるように聞きます。 とはいえ、依頼には14,000円を超える費用がかかりますし、具体的に相手方を特定できるのか、特定できたとして何を請求するのかという問題がありますので法的な...
財産や財産的利益の移転が大学側から移転していませんので、刑法上の詐欺罪にはなりません。 民事的に考えても、何か法的手段をとって大学側の責任を追及するのは無理かと思います。
詐欺ですが、刑事の捜査能力次第ですね。 人物を突き止めることが可能かどうか、ですからね。 経験値は増えてきている気がするので、警察に相談してみることが 先決でしょう。
ご回答申し上げます。 大前提はすでに相談している弁護士と今後も相談することが大切ということです。セカンドオピニオンは,判断が難しいときには有効かもしれませんが,すでに事件が裁判になっているなら方向性に大きな違いは出ないでしょう。 ...
詐欺の立証は、当初からだます意思があったことについての立証が難しいため、 警察も慎重です。また、 錯誤と言うより、債務不履行にもとづく売買契約解除および返金請求になるで しょう。
ここからが本題なのですが、弁護士の方が電話番号から特定する際にどのような理由でなら動くのでしょうか? 弁護士が事件処理のうえで、住所の特定が必要と判断した場合です。 それとインターネットで探偵を雇えば特定できるという書き込みも拝見...
なりますでしょう。 私文書偽造・同行使罪、詐欺罪に問われるでしょう。 警察に相談すれば、捜査は比較的容易な案件でしょう。
警察が捜査を進めるかどうかですね。 それを見て決めるといいでしょう。 捜査中なら、代金受領は保留したほうがいいでしょう。 詐欺であったなら、慰謝料含めて、他の損害も請求できる でしょう。 ただし、実際に回収できるかは、いまのところ不透...
また何かあったら教えて頂きたいです。 気付いたら回答させていただくかもしれません。
チケット詐欺というと、チケットを売ると言って被害者から代金を詐取する、チケット自体を被害者から詐取するといったことが考えられますが、一度被害者の方と話された際は、どのように言われていたのでしょうか。
ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件で...
投資対象物件以外に特に資産がないのであれば,自己破産による清算も有力な解決方法だと思います。 こういった投資勧誘業者は,詐欺まがいのことをしている自覚がありますので,財産などあってもわからないようにしていることが多く,こういった業者...
訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の...
ここではそこまで検討しないので、無料相談も各地にあるでしょうから、 情報を書面にして持ち込んで下さい。 また、どこが名誉棄損になるのか指摘されるといいでしょう。
事実関係の詳細がわからないので、なんとも 言えないですね。
無償贈与ですかね。 その場合、 あなたは、期日相違を知らなかったのだから、法的な責任は ありませんね。 相手にも過失があるし、実際に訴えることはないですね。