不動産投資の勧誘を断れず今に至ります。

投資対象物件以外に特に資産がないのであれば,自己破産による清算も有力な解決方法だと思います。 こういった投資勧誘業者は,詐欺まがいのことをしている自覚がありますので,財産などあってもわからないようにしていることが多く,こういった業者...

相手都合の一方的なキャンセル

訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の...