通販サイトからの不正注文による被害、警察に被害届けを出すべきか
被害者は通販会社になるかもしれません(損害を受けているのが通販会社なので)が、悪質ないたずらですし、将来に類似の行為が起きる可能性もあります。 警察に相談してみてもよいとは思います。
被害者は通販会社になるかもしれません(損害を受けているのが通販会社なので)が、悪質ないたずらですし、将来に類似の行為が起きる可能性もあります。 警察に相談してみてもよいとは思います。
示談になる確率というのが、相手方が分割返済に応じる可能性という意味であれば、一般に民事訴訟で勝訴の確定判決を得た場合よりも、刑事事件の被疑者として身体拘束されている間の方が返済を受けられる可能性は高いでしょう。 ただ、民事訴訟で不法行...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、個人的な感想にすぎないものと思えますので、名誉棄損で訴えられる可能性は低いと思われます。相手とやり取りするとなると賠償を求めることが予想されるので、そうなった場合は、一度お近くの弁護士に...
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。
携帯詐欺とTwitterでの件、ご記載の内容からは、何とも事情が掴めません。 訴訟を提起されているとのことですので、訴状を持って弁護士に相談・依頼して、きちんと対応する必要があるでしょう。
現実的には難しいでしょう。 相手としては「ノウハウ」は教えていますので、「ちゃんと教えたのにできなかっただけだ。」と主張されれば詐欺を立証できません。
明らかな詐欺サイトなので放っておいてください。 退会自体不要です。 あなたがするべきことは放っておく、無視です。
詐欺であることを立証できるかですね。 立証できるなら訴えることはできますが、送達の問題や返金する意思と能力が 次の問題になるでしょう。
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条...
無視しましょう。 実際に法的措置を取られたら、クーリングオフをしたので支払義務はないと主張することになります。
裁判所に事情を説明すれば、手続きは進められるとは思います。
契約内容を整理し、あなたが相手方に対してどのような請求をできるのかを明確にすればよろしいかと思います。
お金の貸し借りで相手が返してくれないというような場合、犯罪ではありませんので警察が介入することはありません。 詳細が分かりませんので回収の可能性がどの程度あるのかは分かりませんが、弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
本相談ですと、状況の把握や精査が困難ですので、大変恐縮ですが、法的責任に関する回答は困難になります。
被害届は受理されたのでしょうか? 開示請求に応じなかったら、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される、というのは誰が言っていたのでしょうか?
偽物だと言う確実な証拠があれば、メルカリに対して、弁護士会照会請求で、相手の 住所、氏名を開示請求してみるといいでしょう。
4/27時点で1500円での売買契約が成立しているので、1500円を受け取るのと控えに商品を渡す義務があります。 そのあとに高騰したからといって、売買を取り消したり口頭後の価格を請求することはできません。
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
1)訴訟費用は敗訴者負担が原則です。あなたは、これまで訴訟提起時に収入印紙代や郵券代を支払っていると思いますし、今後証人が出頭した場合、日当を支払う(一旦は国が支払う)こともあり得ます。 2)答弁書の体は一応なしています。本格的な主...
貴方が自分で対応するよりは対応しない方がリスクは少ないでしょう。 余計なことを話しそうです。 弁護士に対応してもらうのがよいでしょう。
はじめにお聞きしたいのですが、買い手側からみて、開封済みであるか、未開封であるかはどれくらい重要なものなのでしょうか?
訴訟を提起して代金の返還か目的物の引き渡しを求めることになります。 費用を考えると現実的には難しいでしょう。
可能でしょう。前の先生に対する依頼内容はわかりませんが、民事訴訟と差押で代理人を変えることはありますし弁護士としても仕方がないことだと思います。
相手の事情で連絡が取れなくなったのでしょう。 放置するしかないですね。 相手は、あなたがうそをついたことを承知していないので、 警察に行くことはありません。
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
詐欺にはならないので、あなたに責任は、ありません。 偽物を本物と偽って売っていないので、詐欺にはなりません。 取引は正常に成立してますね。
お電話された弁護士と同じ意見です。 無視しましょう。 今後間違って電話に出てしまったらすぐに切りましょう、相手が話している途中でも切って構いません。 不安であれば、警察に行って詐欺(または恐喝)未遂事件として報告しておきましょう。