こういう場合はどうすればいいでしょうか…。
SNSで晒されたとなりますのでしょうか 相談者が写った写真を第三者に晒されているということでしょうか。 その場合は、プライバシー侵害(肖像権侵害)の可能性があると思います。
SNSで晒されたとなりますのでしょうか 相談者が写った写真を第三者に晒されているということでしょうか。 その場合は、プライバシー侵害(肖像権侵害)の可能性があると思います。
恐喝とは具体的にはどういうものですか? トークアプリとありましたのでそれを前提にすると、相談者から金品を脅し取ろうとする場合です。 「顔写真をTwitteに晒す」と言われると、相談者が畏怖することも考えられますよね。
民事なんですね そうですね。
具体的な内容次第ですが、インスタグラムであっても発信者情報開示請求は可能ですし、なりすましの内容や投稿内容によっては開示される可能性もあります。弁護士費用関しては、弁護士によって異なりますが大体50万~100万の間くらいが相場でしょう...
これって肖像権の侵害に当たりますか?そのビデオ通話している人たちは自らビデオ通話をして顔を晒しているのに そのグループに顔を見れる状況に自らしているのであれば、その顔をそのグループに見せることは肖像権の侵害とは言えないとも考えられま...
サイト利用者の私は名誉毀損罪に該当しますでしょうか? →名誉棄損というよりは肖像権侵害やプライバシー侵害に該当するでしょうね。
厳密には肖像権侵害には該当します。 もっとも、既に投稿を削除されているとのことですので、現実問題として、問題が大事になる可能性は低いと思われます。 気持ちはわからなくはないですが、今後は同じようなことをすることはやめた方がいいですね。
kapiko様 刑事上、直ちに何らかの犯罪に該当するわけではありませんが、名誉を棄損するような投稿がなされている場合には、名誉棄損罪に該当する可能性がございます。 他方で、民事上は、肖像権の侵害や、人格権の侵害等に該当する可能性が...
基本的に、ご自身で作成しご自身のみで楽しむ場合は違法にはなりません。 ただし、児童ポルノに該当する場合は、ご自身のみで楽しむ単純所持のケースでも違法となりますから、該当しないようご注意ください。
ご不快はお気持ちお察しいたします。 侮辱というよりは、肖像権侵害が問題になる可能性があるように思います。 検討すべき対策としては、写真の削除請求や、投稿者への慰謝料請求等が考えられます。 いずれも専門的な内容ですので、一度個別に...
事件にならないので警察は関知しませんね。 終わります。
肖像権侵害や著作権侵害、プライバシー侵害もありますが、侮辱罪で 警察相談、あるいは、慰謝料請求するのがいいでしょう。
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。先方があなたの撮影した写真をそのまま使っている場合は、明らかにあなたが撮影しあなたが著作権を有する写真の複製権侵害という主張が可能ですが、先方は、写真を見ながらイラストを創作しており、イラスト...
民事訴訟を起こすこと自体は相手方の自由ですが、あくまでも誤って送信してしまったこと、落書きなどをしてばらまいたのは別の人物であることから、お子様に対して損害賠償請求等が認められる可能性は高くありません。 刑事事件にもならないと思いま...
弁護士費用は弁護士ごとに異なるので何人かの弁護士に見積もりを取ってみるのがいいと思います。 相場ですが、最低でも20万円~は掛かってくると思われます。
刑事事件化する可能性はないです。 終わります。
現実問題として韓国にいる(と思われる)被害者がこの件を何か事件として進めるのは容易ではない部分はあります。 肖像権侵害や著作権侵害は生じていると思われますので、事件化する可能性は0ではありません。 今できることとしては心当たりのある...
ひとくちに写真と言っても色々あると思いますが、一般論として ①責任を問われる可能性はあります。 ②そういった記載が形式的に存在していたとしても、貴社の事業の実態等から利用規約に沿った運営がされていなければ、記載の存在をもって責任を免...
名誉棄損が明確なら、開示してくると思いますね。
成り立ちますね。 行き過ぎです。 あなたも、やめるように求めているのですから、親の行為は 違法になります。 肖像権および、プライバシー侵害ですね。
意見照会書が届いていると思いますので、ご用意の上、お近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 ①示談で解決できる可能性はありますが、相手方が発信者情報開示請求をしているため、それにかかった弁護士費用も調査費として請求されます...
この場合肖像権の侵害などに当たるのでしょうか? 肖像権侵害(プライバシー侵害)の可能性はあると思います。 ただ、損害賠償請求をしたいということでしょうか。 であれば、請求がどこまで認められるかは具体的な事情にもよろうかと思います。
内容と相手次第ですね。 5万円~300万くらいとでもとりあえず思っておけばいいと思います。
名誉毀損には該当しませんが,トラブルに発展する可能性がありますので,発言には今後気を付けるようにしましょう。
誹謗中傷かというのは法律的にはあまり関係ありません。 名誉毀損に当たるか、侮辱に当たるかというのが弁護士の仕事の分野となります。 肖像権侵害の件については、どのような方法でそのようなメッセージを送ったかによりますが、場合によっては犯罪...
警察が動いてくれるか保証できませんが、何度も盗撮をしているということであれば警察には行ったほうがいいと思います。 他の女の子のことも盗撮しているという事情を話したうえで同行をしてほしいだとか、つれてきたら話を聞いてくれるかなどの相談を...
販売せずとも、肖像権、著作権および著作者人格権侵害に当たると思います。 したがって、芸能人もしくは所属するプロダクションの許可が必要になるで しょう。 しかし、事件になったことは、聞いたことはないですね。 違法性を少なくするために、参...
よくある話ですが、動画をとったことは違法ではありません。 それを、公開すると違法になります。 普通は、動画を、ネタにして、性行為を強要したり、お金を まきあげたりします。 そのときは、躊躇なく、警察に行ってください。
肖像権の侵害として、差し止めができる可能性はあると思います。 契約書にどのように記載されているかにもよりますが、 少なくとも、抜粋されている「個人情報」の部分は、別の問題 なので、契約書全部をもって、弁護士に相談することをお勧めします。
まず傷害の故意はないので傷害罪は成立しないでしょうし、行為当時には人をうつ病にさせることを予見できた可能性もなかったでしょうから過失傷害罪の成立も考えにくいところです。 むしろ、今回のケースでは名誉毀損罪の成立を心配すべきでしょうが、...