小学生を訴えると言われた場合
息子がお付き合いしていた彼女の写真を友人にLINEで誤送信し、すぐに削除したが友人にその写真をスクリーンショットで保存されていた。その後、その友人が彼女の顔が分からないくらい落書きをし、学校の他の友人達に拡散した。彼女の親御さんから私に連絡が来て、息子が誤送信をした事により肖像権の侵害をされた為、裁判を起こし訴える、また警察に行くと言われた。これは裁判になり得りますか?まだ息子は小学生の為、大きい事件にはしたくありません。宜しくお願い致します。
民事訴訟を起こすこと自体は相手方の自由ですが、あくまでも誤って送信してしまったこと、落書きなどをしてばらまいたのは別の人物であることから、お子様に対して損害賠償請求等が認められる可能性は高くありません。
刑事事件にもならないと思いますが、万が一警察から連絡があった場合には、親同士が話し合いでの解決を進めていると言える方が良いでしょう。
おっしゃる通り大事にすべき事件ではありませんし、本来は大事になるものでもありません。
親同士で紳士的に話し合い、解決の道を探ってください。