インターネット 肖像権の侵害
よく私は、スカイプのグループ通話をします。そのグループは90名ぐらいいます。しかもみんな仲がいいわけではありません、自分の知らない人もいっぱいいます。その中で、ビデオ通話をやっている人も数人います。そこで、私は面白がってスカイプの機能のスナップ写真を撮ります。するとグループのチャット欄にそのビデオ通話している人の写真が記載されます。これって肖像権の侵害に当たりますか?そのビデオ通話している人たちは自らビデオ通話をして顔を晒しているのに
これって肖像権の侵害に当たりますか?そのビデオ通話している人たちは自らビデオ通話をして顔を晒しているのに
そのグループに顔を見れる状況に自らしているのであれば、その顔をそのグループに見せることは肖像権の侵害とは言えないとも考えられます。
ただ、相手からすれば、自ら見せるのはよいが、他人に写真を撮られてまで見られるのは許容していないと考えられる場合もあるかもしれませんし、トラブルの可能性も否定できませんので、できれば避けたほうがよいのだと思います。