騙して裸画像送らせる 準強制わいせつか
昔の裁判例で保健所の調査だとか欺して電話口で自慰行為させたとか、裸画像を送信させたのを準強制わいせつ罪にしたのがあります。 犯罪の成否については、細かい事実関係が必要なので、弁護士に直接相談してください。
昔の裁判例で保健所の調査だとか欺して電話口で自慰行為させたとか、裸画像を送信させたのを準強制わいせつ罪にしたのがあります。 犯罪の成否については、細かい事実関係が必要なので、弁護士に直接相談してください。
>どう対処すればいいか分かりません。 早めに近所で面談相談に行ってみるのがいいと思います。 理由としては、 ・詳しい経緯 ・相手の言い分 などを確認する必要があるところ、全部公開の掲示板で書いてもらうのも妥当ではないと考えるからです。
①逮捕の可能性は限りなくゼロに近いです。すでに公訴時効にもかかっています。過去の行為を遡及的に処罰することは罪刑法定主義に反します。 ②警察に自首することはありません。警察も取り合わないと思います。
>和解金に関して20万円ではなくて30万円など、こちらから額を上げて提案してもよろしいのでしょうか?(法で罰せられないなら本当はもっと慰謝料を取りたいのが本心です) 増額して提案しても大丈夫です。 >相手側の判断次第かと思いますが...
まずは警察に動いてもらってください。 これで終わります。
準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪ですので、ご相談内容の行為では準強制わいせつにあたりません。
以下にご質問の回答を記載しますが、ご友人が無用に苦しまないためにも、もし可能であれば、第三者立ち会いのもと(必ずしも弁護士である必要はありません。)、被害者の方と誠実に話し合い、心配の種を摘むことが、ご友人にとっても望ましいのではない...
民事は民事。 刑事とは判断基準が違います。 あなたが刑事裁判に行く必要はありません。 警察が捜査を進めてくれるといいですね。 終わります。
その後、相手から、反省の色が見られない、一括で払え、払えないなら被害届を出すか弁護士を使うと言われています。脅迫には当たらないのでしょうか。 →恐喝未遂・脅迫に当たる可能性はあります。 しかし、被害届を出された場合、罪に問われるので...
警察が受理する方向なら、証拠もあるのでしょう。 相手の住所、氏名がわかっているなら、弁護士を通じて慰謝料請求していいですね。
脅迫罪というより、恐喝未遂罪(刑法250条、249条)や虚偽告訴罪(172条)が成立する可能性が高いです。 ちなみに、DMのトーク復元ですが、冤罪が恐ろしいので、可能であればこちらでも復元を試みたほうがいいいとは思います。
>女の子が嘘をついて被害届を出した場合受理されたり立件されたりするのでしょうか? 被害届が受理される可能性はあり,取調べはされるかもしれませんが,無理やり性行為をさせられたことの客観的証拠がない限り,起訴されることはないでしょう。 ...
強制わいせつは、暴行、脅迫を用いてわいせつ行為を行うと成立します。 無理やりのキスは、暴行とみるので、強制わいせつにあたるでしょう。 また、無理やりかどうかは、一般的な社会通念によって客観的に判断さ れるので、あなたが感じただけでは、...
正直、不安があるようなら会うこと自体止めた方がいいと思います。 弁護士の中には、性被害を受けた方の二次被害に無頓着だったり、普段は敏感なのに刑事弁護になると途端に鈍感になったりする方がいます。残念ながら。 メールや手紙などの対面しな...
悪化させたのなら、悪化した範囲については、責任はあるでしょうね。 これで終わります。
一括での支払いを拒否することはできるのでしょうか。 →示談書まで作成しているのでしたら一括払いの義務はないため拒否できると思われます。 拒否した場合、相手方がどのような行動に出る可能性がありますか。 →ご相談内容を拝見する限り、強制...
定期的な振り込みがある場合、収入や贈与があったのではないかと疑われる可能性があります。 そのため、当該振込の法的性質を明らかにするために、示談書・和解書等を作成して締結することをお勧めします。 できれば公正証書にしておく方が良いです。
性被害に遭われたとのことで、精神的にも大変な日々かと思います。 弁護士費用の件ですが、今回のように性被害に遭われた方で、一定の資力以下の被害者の方の場合、弁護士費用のうち、着手金に関しては、犯罪被害者援助制度という立替をしてくれると...
性被害に被害に遭われたとのことで、日々の生活も苦しいかと思います。 弁護士費用の件ですが、ご相談者様の資力にもよりますが、犯罪被害者の中で資力がない方の場合、弁護士費用のうち着手金(弁護士に依頼する際に支払う費用)を立替してくれると...
「以前のことで被害届を出そうと思う。示談に応じていただければ被害届は出しません。」 というような伝え方でも大丈夫でしょうか? →刑事上の責任を積極的に追及したいということでないのであれば,「精神的苦痛を被ったので,慰謝料●●円を支払っ...
強制性交と思いますが、証拠ですね。 直接示談して、その際、録音をするといいでしょう。 秘密録音でいいですよ。
逆に火に油を注ぐことになりかねません。ストーカー呼ばわりされるリスクもあります。お気持ちはお察ししますが,様子をみるほかありません。
可能です。 もよりの弁護士に相談されるといいでしょう。 費用はいくらかかかるでしょう。 費用も相談されるといいでしょう。
ご不安かと思いますので、ご回答致します。 二人でホテルに行ったことが強制わいせつ罪なのか、という質問と理解した上での回答となります。 強制わいせつ罪は、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上...
条例を確認されたのであればそれに従って下さい。 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。
青少年条例に詳しい弁護士に相談して、 罪名を特定して 犯罪になる場合の対応を検討してください。
>受任者(委任者は私)が加害者の奥さんに、委任者が受けてきた被害を時系列にした文書を見せることはありますか? 具体的な状況がわからないので、なんとも言えません。 時と場合によって絶対ないと言い切ることができないからです。 もし依頼...
弁護士費用に限った話ではありませんで、相手にどのような名目でいくら請求するかは請求する側が自由に決めることができます。 ただ、加害者自身がお金を持っていないという状況ですので、なかなか話が進みづらいかと思います。 相手方の弁護士の肩を...
1,警察は、あなたの現在の精神状態を知れば、あなたに対して、配慮するでしょう。 2,しばらく待っていたほうがいいですね。 3,引越し料の上乗せは可能ですね。 4,示談に適切な時がくるので、そのときは知人に協力してもらいましょう。
理屈としてはいまだ公訴時効にかかっていないので,警察に相談することはできるのですが,おそらく警察は取り合ってくれないと思います。やはり事件直後か間近い時点で相談すべきでした。また,相手の情報が極端に少ない点も気になります。 過去を忘れ...