騙して裸画像送らせる 準強制わいせつか

SNSで大人が児童になりすまして、発育の悩みがあるように装い、裸画像の交換を持ちかけたり、男性が女性になりすまして援助交際を募り、男性から裸の画像を送らせるようなケースは準強制わいせつ罪は成立しますか?

メール等で求めて、裸を撮影させる行為を、わいせつ行為と評価した判例がありますから、
欺して撮影させれば、準強制わいせつ罪になる可能性はあるでしょうね。

相手が裸の写真を撮って送る事を理解していた場合、行為への承諾があったとはされないのでしょうか?

昔の裁判例で保健所の調査だとか欺して電話口で自慰行為させたとか、裸画像を送信させたのを準強制わいせつ罪にしたのがあります。
 犯罪の成否については、細かい事実関係が必要なので、弁護士に直接相談してください。