示談後の支払いについて
家族が強制わいせつの疑いをかけられています。
相手の家に100万と印鑑持ってこいと呼び出され、相手側から、示談書を提示され、サインしないと終わらないと言われました。その場では、相手側が手首を切ってここまでなってるんだぞと見せてきている状況でした。
サインするまで今日は終わらないと言われ、事実は否認しているものの、今後お互いに一切関わらないと言う約束で、月二万の支払いでサインすることになってしまいました。
その後、相手から、反省の色が見られない、一括で払え、払えないなら被害届を出すか弁護士を使うと言われています。脅迫には当たらないのでしょうか。
そもそもそんな状況でサインさせられたものは有効なのでしょうか。やっていないことにお金を払い続けるのは納得がいきません。
しかし、被害届を出された場合、罪に問われるのでしょうか。やっていない証拠は残っていなくて、出すことができません。もちろん、相手もこちらが強制わいせつをしたという証拠もありません。
そんな場合でも女性側の証言で、強制わいせつ罪が成立してしまうのでしょうか。
その後、相手から、反省の色が見られない、一括で払え、払えないなら被害届を出すか弁護士を使うと言われています。脅迫には当たらないのでしょうか。
→恐喝未遂・脅迫に当たる可能性はあります。
しかし、被害届を出された場合、罪に問われるのでしょうか。
そんな場合でも女性側の証言で、強制わいせつ罪が成立してしまうのでしょうか。
→被害届を出された場合、取り調べなどの捜査はされる可能性があります。
相手がその証言を裏付ける証拠の有無にはよりますが、強制わいせつで処罰される可能性はあります。
ご相談内容を拝見する限り、ご自身のみで対応できる状況ではないと思われますし、ここでは一般的な回答しかできませんので、まずはお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。