精神疾患がある場合の責任能力について
精神疾患の有無やその程度が分かりませんが、責任能力がなければ処罰を受けることはありませんし、お金を持っていない人から回収することはできません。
精神疾患の有無やその程度が分かりませんが、責任能力がなければ処罰を受けることはありませんし、お金を持っていない人から回収することはできません。
かと言ってカラオケであった件をみすみす見逃すことができません。 というのは、どうしたいということなのでしょうか?どのように解決していけばいいのか?ではなく、あなたはどうしたいと考えているのでしょうか?
発信者情報開示の場面では考慮されません。 その後に損害賠償請求や刑事告訴がされた場面では考慮される可能性があります。
当該作者の方が、時間とお金をどの程度持っておられるかにもよるかとは思いますが、おそらく開示請求も損害賠償請求もないと思います。ご安心ください。 ただ、今後はご自身の行動にお気を付けください。
インスタグラムのDMで前触れもなく、明らかに私が卑猥な画像(陰部)を送り相手の女性(未成年)を という場合、費用面から、発信者情報開示という手段よりは、警察相談に向かうと思います。 わいせつ電磁的記録頒布罪とか青少年条例違反(わいせ...
通常はそのタイミングになって警察が介入することはないので、ご心配されなくても構いません。 今後は注意してください
削除請求や発信者情報開示を行っての損害賠償請求が考えられます。 晒されているものがどのような情報かによりますので、サイトを閲覧できるようにして法律相談に行きましょう。
DMで送られているとのことですので、発信者情報の開示請求などを行うことで特定できる可能性があります。 何段階かの開示を経ることになるため50~100万円程度の費用が掛かると思われます。
>dmで発信者情報開示請求が難しいのなら犯人特定は諦めた方がいいですか? 具体的にはどのような被害を受けたのでしょうか?
刑事事件でも同様なことが多いですが、証拠隠滅と取られることがあり、逆効果になることもあります。逆効果になることはそれほど多くはありませんが。
>どのような対応をすればよろしいですか? 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、知人に謝罪などをするつもりはないのでしょうか?
基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
発信者情報開示命令申立てであれば、反真実を基礎づける客観的証拠(正しい事実関係に沿うもの)や陳述書を、申立ての時点で提出することとなるでしょう。 発信者情報開示命令申立事件においては、投稿者側では、意見照会に対する回答書に、真実性を基...
相手方が開示請求をしたり開示されることを前提としてお金を請求すること自体は、相手方の自由な判断によるものです。 もっとも、表現が穏当であることや、実際に知人の写真が無断使用されていたことからすると、相手方が開示請求をしても相当認められ...
ご賢察のとおり、弁護士法23条の2に基づく照会によって、電話番号から発信者の特定が可能な場合があります。 今すぐ契約するか否かは別にして、お手持ちの資料をもって、弁護士に相談された方が良いと思います。
前に申し上げたとおり、通常は、財産犯に関して、警察が被疑者を逮捕する日時を事前に被害者に連絡することはありません。そんなことをすれば被害者が意図するかしないかに関わらず、情報が洩れて被疑者が逃亡するおそれがあるからです。 逮捕状がでる...
システムの内容や証拠がどれだけ残っているかにもよりますが、詐欺罪が成立する可能性はあるだろうと思いますが、成立しないことも充分ありえます。アプリの運営側がどこまでやるかは運営側次第ですが、通常はそこまではしないことが多いのではないかと...
描写されているのが18歳未満である場合には、 購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることがあります。 それ以外では国法の罪名はありません
損害賠償請求の前提として、発信者情報開示の手続きを最後まで行うためには、50~100万円程度の費用、削除については10~50万円程度の費用がかかることが多いでしょう。コンテンツプロバイダの種類や各弁護士により費用は様々なので、直接弁護...
ご質問の内容からしますと、何か出来ることというのは、弁護士でも特に無いように思います。裁判所は、こういった評価に関する記載は玉石混交であると考えますので。
お困りのことと存じます。一般的には、Twitter社に対して削除請求ができる可能性があります。実際には詳細に検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
Twitterに限らず、一定期間経過すると開示請求をできなくなる理由は、サーバにアクセスログ(どこから接続されたかという情報)が残らなくなるためです。 ログが残っていない以上、警察であっても調査できないでしょう。 なお、アクセスログ...
どちらも、販売されているイラストをあたかも違法に作成されたイラストかのように述べるものなので、名誉棄損や業務妨害に該当し、開示請求や損害賠償請求ができます。 Aさんのイラストが本当に違法なものであるかは、開示請求がされて裁判がなされ...
>弁護士会照会というのは誰がどこで回答するのでしょうか? あなたが契約している携帯電話会社が回答します。
一般的には、ログの保存期間は、3から6か月程度で、ながくとも1年程度ですので、数年前のものであれば、 基本的には難しいと考えるべきでしょう。
そのような句読点のうち方であれば、相手に意味内容は伝わりますので、侮辱罪等は成立することになります。
状況が分かりませんので受理されるかどうかは分かりませんが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談してみてください。
アカウント所有者の情報を開示して個人を特定し、損害賠償請求をする(訴訟によらざるを得ない場合もある)という手段はあります。 ただし、必ずしも相手方の特定に成功するとは限らず、特定や訴訟には費用や時間がかかります。損害賠償で回収できる金...
他の人が聞ける状況でなかったのであれば刑法上の侮辱罪には当たりません。 好ましい言動ではないので今後は気を付けましょう(多くのゲームでは規約で禁止していると思うので繰り返すと利用停止になる場合もあります。)。
「可能性がありますか?」と言うご質問には、ありますとお答えするよりありません。 ログ保存期間の話はそれぞれの会社の内部システムの変更で容易に延長されうるので、6ヶ月経てば安心とか1年経てば安心とかとても言えない状況です。