女友達本人が許している場合でも彼氏が訴える可能性は?
ご相談内容からだけの判断となりますが、交際相手の男性がご相談者様を訴えることは難しいと思われます。 何らかの理屈をつけて慰謝料請求をしたとしても判決で請求が認められることはないでしょう。 ご参考になれば幸いです。
ご相談内容からだけの判断となりますが、交際相手の男性がご相談者様を訴えることは難しいと思われます。 何らかの理屈をつけて慰謝料請求をしたとしても判決で請求が認められることはないでしょう。 ご参考になれば幸いです。
証拠として価値が認められないかというと、違法収集証拠として排除されたり、信義誠実の原則に反するとして排除される可能性があるでしょう。また、実際に弁護士を立てて対応していた場合、そうした証拠を使用することによって弁護士が懲戒処分となるリ...
訴えられた場合、訴状が自宅に届くことが基本ですので、配偶者に発覚するリスクはあるでしょう。 裁判外の交渉であれば、弁護士を代理人として立てて窓口とすることで配偶者に発覚せずに話がまとまる可能性はあり得るかと思われます。 勝敗につい...
慰謝料単体で考えると、330万円というのは高めかなという印象です。 ただ、離婚が成立しなければ今後婚姻費用を支払い続けないといけないこと等も考えて、330万円を払って離婚できるのであれば経済的合理性があるということなのかなと思います。...
不倫をしたことを理由とする離婚慰謝料としては、一般的には200~300万円とされています。 もっとも、不倫以外にも離婚原因があるといった場合には、300万円を超えてしまう可能性もあります。 具体的な事実関係にもよりますが、不倫をしたの...
法律上、夫婦には同居義務がありますので、勝手に家を出ていき別居となってしまった場合には、夫婦関係を回復し再度同居することに向けて、夫婦関係円満調停を申し立てることが挙げられます。 また、生活費等が支払われなくなってしまうおそれがあれば...
ご質問に回答いたします。 ご記載のように、配偶者の納得を得て、別居することが理想の形ではありますが、 難しそうですね。 その場合は、ご質問者様の希望のとおりの流れで別居できるかは別として、 穏当な形でご実家に帰るしかなさそうです。 ...
相手方が既婚者であることを隠して、相談者様に対して結婚する意思がある旨を伝えていたこと、それにより相談者様が結婚できると誤信したこと、その上で相手方との間で肉体関係を持たれた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性がありま...
慰謝料の代わりとして考慮される可能性はあるでしょう。 ただ、その場合二重取りをしているとしてご自身に対して支払った金額の一部返金請求をされる可能性があるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 自己判断で相手方の要求に応じてしまうと進行中の個人再生手続き自体が認められなくなる重大なリスクがあります。 お考えの通り、ご相談予定の個人再生を依頼している弁護士にこの件を包み隠さず全て話す...
貴方から送信したメッセージと【「はなから金銭目的で会ってるので、営利目的のセックスなので慰謝料の請求なんてあり得ませんよ。」】というメッセージとの相関が明らかであれば、両者の間に性交渉があったとみるのが自然なので、その限りではある程度...
再度のご質問に回答いたします。 未成熟子は自立しているか否かで判断します。 成人していても、未成熟子と扱われることはあります。 別居をしても、有責配偶者である場合は、裁判をしたとしても、当分の間離婚は認められない可能性が高いです。 ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと元恋人が質問者様に対して慰謝料を請求し裁判などで認められる可能性は低いと考えられます。 むしろ、質問者様の方から暴力等で訴えることができる可能性もあります。 もし元...
離婚に伴う親権者は、子どもの利益に照らして、父母のどちらがより適格者であるかにより判断することになります。具体的には、監護能力の程度、監護への意欲、経済的家庭環境等の事情や、子どもの年齢、子どもの意思・意向などの様々な事情を総合的に考...
ご相談者様にだけ慰謝料請求がされる場合もあり得るところです。 複数人との間で不貞行為に及んだ場合であっても、相手方配偶者においては、一人ずつから権利侵害を受けたことになるため、特定することができれば、請求することが可能になります。 ...
別居中であるからといって、婚姻関係が破綻しているというわけではありません。かりに相手方の配偶者の方にバレてしまった場合、慰謝料が請求されてしまう可能性はあります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、免責待ちの状態で慰謝料請求を行うことはご自身の自己破産手続きに重大な影響を及ぼす可能性があるため、 ご自身の自己破産手続を依頼している弁護士へ直ちに相談されることをお...
証言によらずとも立証ができている または 証言が追加されたところで立証されないことに変わりはない のいずれかでしょう。 原告の供述を重要視していないことは明らかです。
①相場については、婚姻継続の場合、数十万から100万円、離婚になった場合は100から200、悪質なもので300万円といわれています。 そのため、今回は非常に高額な請求です。 ②ホテルもラブホテルやビジネスホテルなど種類がありますが、...
代理人弁護士すらコントロールできないようですと、どうしようもありません。本訴がどのような事件か分かりませんが、名誉毀損が成立するような話であれば、不法行為に基づく損害賠償請求の反訴を検討してもよろしいのではないでしょうか。
①相手に対し、訴訟しても本当に回収の見込みはないのでしょうか? →裁判をしても相手が任意の支払いをしない場合は、原告側で差押え対象を特定する必要がありますので、ご相談内容では一般的に回収の見込みは難しい部類とは思われます。 ②この妻...
「この条件をのまなあい場合は、逢わないと、逢ったらっ殺すかも、いや俺が死ぬなどLINEに来るそうです。」との点で、「自由」に対する脅迫罪の可能性があります。また、DVになるかと思いますので、法的には「違法」です。ただ、その権利を行使す...
携帯電話の場合は(家族契約などの場合でも)回線使用者の氏名が回答されることが多いです。 ただ、氏名に心当たりがない(LINE等で把握しているニックネームと合わないなど)とか、不貞相手の性別と異なると思われる氏名が出てきたようなケースで...
①証拠が弱い ②不特定多数とパパ活をしている人との関係であること ③一回かぎり?であること ④ワクワクメールに対する調査の手間があること や費用倒れリスクがあること です。
>この場合、もし奥様から訴えられたら私はどうなるのでしょうか? >ラインや電話で知らなかったと証明出来るのでしょうか? 相手男性が独身であると信じるにあたって貴方に過失がないと評価できる場合は、貴方は不法行為責任(不貞慰謝料を支払う...
浪費が主な背景ということになると、免責調査型の管財事件になる見通しとなりますが、収入との関係での浪費金額の大小、浪費した期間の長短、浪費した時期と破産申立時期との関係、破産手続への協力の程度によっては裁量免責となる可能性は十分にありま...
双方離婚について合意後の不貞行為であれば婚姻が破綻していますので不貞慰謝料は難しいかと思います。ただ、離婚を決意した原因が、上記の状況で、「その後に既婚者である事を伝えたところそれも受け入れているようです。」との点で、婚姻関係を破綻す...
ご記載の事情について検討しますと、 >・男から夫婦関係は破綻していると聞いていた(別居はしていない) →不貞当時、不貞相手男性と被害配偶者が同居していたのであれば、実務的には婚姻破綻は認定され難いところです。 >・男との不貞行為関...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手との示談交渉と身元特定の手段について 質問者様が懸念されている通り、奥様に呼び出してもらって直接会う方法は相手に逃げられたり身分証明書の提示を拒まれたりするリスクが伴います。 ...
ご記載の事情ですと、夫に対して不貞慰謝料を含めた離婚慰謝料を請求することができると考えられます。 また、不貞相手についても、夫の自白だけでも請求が認められる場合がありますが、自白以外の証拠があると、仮に不貞相手が争った場合であっても、...