不倫慰謝料支払後の連絡停止要望と追加請求の可能性
通知書で請求された金額について分割で支払ったという経緯でしたら、請求者と何らかの交渉過程があったのではないかと思います。その交渉過程で、清算条項を交わしたと同視できるようなやり取りがされていれば追加請求はされないと思います。一方、そう...
通知書で請求された金額について分割で支払ったという経緯でしたら、請求者と何らかの交渉過程があったのではないかと思います。その交渉過程で、清算条項を交わしたと同視できるようなやり取りがされていれば追加請求はされないと思います。一方、そう...
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可...
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為...
そこで質問なのですが、結婚後の不貞については認めているもののこれまでに謝罪も無く反省してる様子が無い、さらには開き直っているようでお酒を飲んでいたせいだと。また夫と出会った年月日について相違があるからそこについて争うと主張しているので...
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝...
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
相手と交渉をするという形となります。中身としてどのような条件で示談が成立したのかも不明なため、しっかりとした書面を作成した上で金銭を受領すると良いでしょう。
旦那の口座を凍結、差し押さえする事は可能でしょうか?との点ですが債務名義(確定判決等)に基づき口座を差し押さえる必要があります。例えば、不倫相手、旦那に対する不法行為に基づく損害賠償請求をして慰謝料が認められた場合に、その慰謝料を支払...
財産分与はプラスの財産を分与するもので負債を分与することはできません。債権者に関知しないところで勝手に125万円しか返済しないといわれても債権者にとっては受け入れなければならないわけではありません。 これに対して不貞行為や離婚時のモラ...
ご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります...
不貞行為の定義は上記の通りです。 仮に、相談者さんと相手方の配偶者との間に、性行為を行ったことを前提とするメッセージのやり取りがあった場合は、その存在を根拠に不貞行為があったことが示されていると相手方が考えている可能性はあります。 ...
一般的な保存期間は不明ですが、携帯電話等事業者は、役務提供契約が終了した日から3年間、本人確認記録を保存することが義務付けられていますので、ご参考ください。
必ず弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。 ただし、相手夫に内密に交渉するとなると、慎重な判断を要します。 経験のある弁護士に任せた方が、安全といえるかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼したから100パーセント...
ご質問に回答いたします。 ご質問に対する回答は前後しますがご了承ください。 1 今後訴えられる確率について 不倫相手の妻が判断することですので、なんともいえません。 また、相手妻が妊娠中とのことですので、出産後落ち着いてから...
「義務以上のことはやらない」と視聴しているのですが、これって不誠実な行動を取るにあたりますか? 倫理的には不誠実ですが、法的には認知して養育費を払えば問題ないでしょう。 義務の部分(認知、養育費)をしっかりやっていれば問題は無いで...
単なる交際関係ということであれば、不貞行為とはならないため浮気、二股についての慰謝料請求は認められません。 ただハラスメント行為による人格権侵害や暴力行為などについては、証明できる証拠があれば不法行為として損害賠償請求が可能でしょう。
>この場合、同意書に相手方と相手方の代理人、両名の署名を求める、または相手方が弁護士を立てたこと >を証明する委任状のどちらかを求めることは可能でしょうか? 相手方が任意に応じるかという問題は残りますが、求めること自体は可能です。 ...
最初マックス額きたんですが、 次に勝手に減額してきて、増額理由はこれです!って言ってきて、こんなにめちゃくちゃなんですか?? →一度減額して増額というのはあまり見ませんが、金額の増減の理由によります。 いずれにしても不貞関係がなく1...
弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。
残念ながら過去分を返還してもらうことはできません。あくまでも当事者間で20万円と決めたうえで支払ってきたものであるからです。 10万円に減額したのは、事情変更によるものです。
>コンビニ等、公共の場で軽く雑談、仕事で会う等はありましたが、2人で密室にはありえません。 >ラインのやり取りでこれ不倫だね。早く離婚してね。等は慰謝料請求の対象になると言われました。なりますか? ご質問の趣旨を捉えきれないところも...
こちらには代理人が付いていないのですから、もちろん可能です。
そもそも前提として、当事者間で合意書面を締結したものを、実際の書面の内容も見ないままに、その条項の責任を免れる・変更できるかを聞かれて、匿名掲示板上で個別具体的に回答するというのは致しかねます。 内容も分からないのに安易に案内をしても...
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚して...
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。...
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということから...
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。