不貞行為に関する相談及び対処方法について
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、被害配偶者が加害配偶者に対して不貞について同意していたという事実は、被害配偶者の不貞相手(ご相談のケースでは貴方)への慰謝料請求に対する反論となり得ます。
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、被害配偶者が加害配偶者に対して不貞について同意していたという事実は、被害配偶者の不貞相手(ご相談のケースでは貴方)への慰謝料請求に対する反論となり得ます。
弁護士からの通知ということがわかるだけで問題視する方もいますので。 これで終わります。
そうだとすると、男性からの慰謝料支払いがない前提で支払いの合意をしたものとして、その後の事情変更として十分な金額が支払われたことを理由に支払い金額についての交渉の余地はあるかと思われます。
>やり取りが長期に渡った場合、とありますが、一般的にどのぐらいの期間になりますでしょうか? 一概には言えませんが、数年そのような内容のやり取りが続いていて、それが原因で夫婦関係が修復不能な程度に破綻したような場合は、「婚姻を継続し難...
夫婦別産制のため、元配偶者A名義の口座に、同妻Bへの債務名義をもって強制執行することはできないという結論となります。
成立するでしょう。 性行為拒否に正当な理由がある場合は不同意性交罪になるでしょう。 録音するなど証拠を取ることができるかでしょう。
不倫相手への慰謝料請求が先に起こった場合、夫側としては有責配偶者であることがバレてしまったと考えることでしょう。離婚を諦めて離婚調停を申し立てることについて、夫側も断念することがあるかもしれませんね。 どちらが良いかという点について...
内容証明郵便というのは、一般書留郵便物の内容文書について証明するもので、いつ、どういった内容の文書が誰から誰宛てに差し出されたかという点について、郵便局が証明する制度です。 受任通知をどのように提示するかについてはいろいろな選択肢があ...
職務上請求で住民票除票を取得することにより、転居先を調査可能です。 詳しくは、依頼している弁護士に確認なさるとよいでしょう。
着手の際に本人の意向確認は必須ですし、本人と委任契約書を締結する必要があります。本人以外がなりすまして弁護士に依頼することは、法的にも弁護士倫理的にも問題があると考えられます。
相手の氏名等を知っているのであれば、店舗に電話するという方法も考えられなくはないです。一方、氏名等を知らない場合、店舗や会社に電話をするのはプライバシー侵害の可能性も懸念されますので、得策ではないと考えられます。
調停に関しては、合意形成のための手続きですので、特に意味はありません。 離婚訴訟となった場合などに、場合によっては少し役に立つことがあるかもしれないといった程度かと思います。
性交渉の事実の立証からするとそうなります。
最初から訴訟ではなく、調停から始めるといいでしょう。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
弁護士に依頼予定であるというのであれば,こういった行動は弁護士としては避けて頂きたいです。 あなたが不貞相手と会うこと自体は何ら違法ではありませんが,得てして,不貞相手と直接会ってご記載のような事を要求する過程で感情的になるなどし,...
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
示談書の中の接触禁止条項の内容やフォローにより具体的に何がなされ得るかにもよりますが、接触禁止違反に該当する可能性はあると思います。
ご質問ありがとうございます。 離婚慰謝料の相場観としては、200万円から300万円といったところでしょうか。 離婚することを前提とした不貞慰謝料の相場観は、150万円から200万円ほどですので、それよりも少し多くなります。 ご記載...
合意書に記載された債権債務関係以外にお互いに何も請求をすることができません、という意味となり、合意書記載の債権債務しかお互いに債権債務がないことを確認する条項です。 合意書記載の慰謝料については支払いがなされます。 後からこの債権...
不貞行為として、離婚理由に該当する可能性があるでしょう。また、慰謝料請求も認められる余地があるかと思われます。 実際に同性同士の性的関係について不貞行為にあたるとして慰謝料が認められたケースもあります。 弁護士を立て、然るべき賠償...
転居先でも同居を拒否したという状況がなく、かつ、離婚の提案が出ている状況では、家の解約だけでは、同居義務違反の問題とする主張は、裁判所に取り上げてもらうのは難しいと思います。
・「スケジュール開示や今後婚姻費用の請求で給与の開示」 スケジュールの開示は無理だと思われます。 給与に関しては、弁護士会照会で場合によってはというところになろうかと思います。ただ、費用やかかる時間を考えると、まずは調停申立をして、相...
【質問】夫の不倫、浮気、パパ活、風俗通いにほとほと疲れてきました。現状の証拠だけでは慰謝料取れないかもしれません。そこで慰謝料代わりとして金品をプレゼントしてもらったり、相応の買い物やクレカのキャッシング枠で補填するのは有りなのでしょ...
まずは警察に被害相談に行かれると良いでしょう。 相手の氏名や住所がわかっているのであれば、弁護士を立て弁護士から警告書面を送るということも可能です。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ワンナイトの際の具体的事情というよりも、まずは、彼女がいる男性との関係について、 ご質問者様が、その女性に対して、何らかの責任を負うのかを考える必要があります。 その場合に問題になる...
同種の事例で、プライバシーの侵害に当たるとともに名誉棄損になると評価されたものがあります。 不貞行為の事実であってもプライバシーとしての保護の対象となるので、勤務先へ知らせることは全く得策ではなく、かえってご自身がペナルティを受ける危...
①費用対効果を考えると一概に不利(損)とはいえません。 経済的な面だけで判断できるケースではありませんので、できるだけ相手に支払いをさせたいということであれば、また事情は変わってくるでしょうが。 ②公正証書化に関しては、相手方次第でし...
離婚原因にもよりますが、仮に不貞が決定的な離婚原因であり、離婚慰謝料≒不貞慰謝料とえるケースであれば、貴方が相手男性に求償権を行使した場合、相手男性から、貴方に対する求償権との対当額での相殺を主張されてしまう可能性はあります。 相手男...
優勢かどうかというのは判断できませんが、 争うことは十分可能です。
現実的ではないでしょう。 あくまでも形式的真実主義の結論ですので。 なお、証人と当事者を区別して考える必要があります。 (偽証) 刑法第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ...