清算条項について教えてください

清算条項について教えてください。
合意書に下記の記載がありました。
(清算条項)
甲及び乙は、本件に関し、本合意書記載のほか、甲乙間に何らの債権債務関係が存しないことを相互に確認する。

【質問1】
これは、具体的にどういう意味ですか?

【質問2】
合意書に記載の慰謝料は払ってもらえるのでしょうか?

合意書に記載された債権債務関係以外にお互いに何も請求をすることができません、という意味となり、合意書記載の債権債務しかお互いに債権債務がないことを確認する条項です。

合意書記載の慰謝料については支払いがなされます。

後からこの債権もあるとして追加請求を防ぐためのものとなります。

【本件に関し】とありますので、合意書を交わすに至った貴方と紛争相手とのトラブルに限定した清算条項となります(そのトラブル以外の債権債務関係には無影響となります)。【本合意書記載のほか】とある点は、合意書にて約束された慰謝料等の支払は除外してという意味合いですので、合意書を交わしても、約束した慰謝料等の支払は行われることになります。