Instagramでなりすましの被害を受けています。時間が経っていても解決できる方法はありますか?
最終投稿が3年前であれば、ご認識の通り加害者の特定は難しいと考えられます。 一方で、3年前に作成されたなりすましアカウントでも、削除仮処分であれば削除は可能です。 削除自体に発信者特定は必要ありません。
最終投稿が3年前であれば、ご認識の通り加害者の特定は難しいと考えられます。 一方で、3年前に作成されたなりすましアカウントでも、削除仮処分であれば削除は可能です。 削除自体に発信者特定は必要ありません。
今年(2025年)11月末にお金を返すと伝えました。 住所を教えろ書類を送ると言われてます。私は住所を教えるべきなのでしょうか? 振り込みで返してもらえばよいでしょう。 あるいは今も店と繋がりがあるなら店に渡してもらう、あるいは家以...
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...
国選でもちゃんとやる弁護士はいますよので、 これは、人によるとしか言えないです 略式命令は、早く、簡単に、費用を抑えて、終わるメリットがありますが、公開の公判で争う機会がないです 事実に争いがあるような場合には、公判手続の方がいいと...
開示請求でXから提供されたip(投稿に最も時間的に近接したログインipアドレス)がvpnなど特定出来ないようなipだった場合、その先のログインで特定出来るログインipが無いかどうか追加で請求することは可能なのでしょうか? →問題となる...
この投稿は誹謗中傷に当たりますか? →名誉権侵害やプライバシー権侵害等に該当する可能性があるでしょう。
ご質問者様が家賃負担をしている事実を認めてもらうためには、①から⑤のすべてを提出されたほうがよいと考えます。
民法718条は、動物の飼い主はその動物が他人に及ぼした損害を賠償する責任があると定めています。よって、相手に落ち度がない限り、損害の100%の賠償に応じなければならないことになります。この「損害」とは、相手方の言い値ではなく、実際に被...
窃盗罪が成立するための要件として、窃盗罪の故意が必要となります。 ご質問者様の場合、商品をレジに通し忘れていたとのことなので、窃盗罪の故意がなく、窃盗罪は成立しないものと考えます。
本名で死ねと書かれている場合には、開示請求が認められる可能性があると考えられます。 当職が扱った案件で、YouTubeのコメントに「4ね」という投稿がされたことについて開示請求が認められたものがあります。 また、本名を知っている方が多...
口座売買による損害賠償請求については、積極的な加害意思までは認められないとして免責となる可能性もあり得ますが、非免責債権となる可能性もあります。また、免責が認められるかどうかについては具体的な事情によって変わります。
断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直...
相手は、掲示板の投稿が誰を指しているかを説明できれば良いため、その投稿を誰がしたかは証明の必要がありません。そもそもそれが誰かを求めるための開示請求となります。 ただ、やり取りをしているこの投稿が自分がした投稿だと証明することが難し...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お気持ちはよくわかります。腹立たしいことと存じます。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。ohね実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額...
考えられるリスクは、企業A側で3分の2以上の株式を有していますので、企業Aの意向に沿った経営が行われることです。 メリットは、企業Aから仕事をもらって会社を存続できること、 デメリットは、上記のとおり企業Aの意向に反する経営判断ができ...
「生前相続」という概念はなく、もし売却金をローンに充当するのであれば、生前贈与を受けたことになります。相続の際、生前贈与された分は持戻しされることになります。
実に悪質な事案です。生活保護法の不正受給にかかる刑事告訴、詐欺にかかる刑事告訴の可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。よい解決になりますよう祈念しております。法...
ご質問者様は契約内容を知らされておらず、かつ、連帯保証人となることについて同意もしていないようですので、ご質問者様には支払義務はないと考えます。
訴訟をし慰謝料請求等を行えば認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、訴訟の中で自身が受けた被害を証明していく必要があるため、精神的な負担はさらにかかってしまうかと思われます。
相続放棄に代襲はありませんので、お孫さんにおいては手続不要です。娘さんらが相続放棄しますと、元夫の親へ、親が亡くなっていれば元夫のきょうだいへと移っていきます。
婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。 ...
ご自身の名義が勝手に使われただけで、契約を自分はしていないということを証明できるかどうかが重要でしょう。ただ、ご両親もすでに亡くなられているとなると、その証明が困難なようにも思われます。 相続の際に未払いの家賃があることを知らず、知...
最高裁は1980年(昭和55年)の決定で、「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合がありうる」としつつも、「起訴自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」に限ると厳しく限定しています(チッソ川本事件)。実務上、公訴権濫...
つまるところ、そこに至るまでの期間(3ヶ月から半年?)を考えると、警察+相手方が協力的でもない限りは、刑事で罪を被せるのが難しいような法の運用になっているんじゃないかと思ったりもするのですが、実際のところどうなんでしょうか? →開示請...
実に悪質な事案です。公訴権の濫用にならない可能性が極めて高いです。追記の質問については断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接...
起訴するか否かは警察から捜査資料の送付を受けた検察官が判断します。 そのため、検察官が起訴を断念する事件であっても警察が捜査することはあります。
質問者のコメントに「携帯に動画がないことを確認」とありますが、質問者は盗撮行為をしていないということでしょうか。以下は盗撮行為をしたとの前提で回答させていただきます。 【質問1】について 支払いの際にATMで引き出した出金記録や相手の...
再度のご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、 和解により離婚することをおすすめいたします。 例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚しま...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。本件は、...
ご質問に回答いたします。 離婚後でも、財産分与や養育費の請求はできますよ。 ご安心ください。 財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、ご注意いただく必要がありますが、今年の3月に離婚されているので、今からご検討いた...