4割近い値引き要求のWeb制作依頼は法的に不当か?
私はWebデザイナーです。
ある企業からポータルサイト上でWebサイト(ランディングページ)の制作相談を受けました。
【状況】
・当該企業が希望するコンテンツは特にWebライティングにおいてスキルや知識・・・(A)が必要です。
・既存で付き合いのある制作会社に相談をしたが最低でも30万以上の金額であり、上記コンテンツを含んだ内容でディレクションすることも難しい、とのことです。
・当方では上記スキルや知識をコンテンツとして提供できるサービスを85,000円~にてポータルサイト上で提供しています。
・当方では上記スキルや知識をコンテンツとして含んでいない55,000円~のサービスもポータルサイトで提供しています。
・当方に当該企業から相談があり、既存制作会社見積の30万以上では金額が高いので55,000円で提供してほしいとの依頼を受けました。さらに、本来は3,000円でオプションとしているサービスについても55,000円の中に含んでほしいとのことでした。
・本来55,000円~のサービスには含まれていない、85,000円~に含まれる(A)の知識やスキルも可能な限り含んでほしいとのことでした。(=55,000円で85,000円のサービス内容も含めて欲しい)
【懸念点】
・当方から見れば、事実上85,000円の~サービスを55,000円で提供してほしいという30%以上の大幅な値引き要求
・実質上は、3,000円のオプションも込にして欲しいとの要望であり約39%と4割近い値引き要求
・「(A)の知識やスキル(=2つのサービスの差分)を可能な限り含んでほしい」という要求があるが、(A)のスキルや知識を分離して対応できるわけではない
【ご相談事項】
・上記、当該企業からの依頼は下請法や独占禁止法、その他関連法令の観点からみて違法と認定される可能性はあるのでしょうか?
・上記、当該企業からの依頼は下請法や独占禁止法、その他関連法令の観点からみて「過大な値引き要求」と言えるのでしょうか?(一般的なガイドラインとして何%以上の場合「過大な値引き要求」と考えられるでしょうか?)
・当該企業の値引きの理由は「自己の都合のみ(単純に既存制作会社が高い)」「当方に削減作業の擦り合わせ等はなく、単なる当方の努力による値下げの依頼」と考えており、これらは関係省庁のガイドブック等を見ると事業者の行動としてふさわしくないと考えられますが、法的な見解含めていかがでしょうか?
・当該ポータルサイト運営会社には上記報告はしていますが、結果のフィードバックはしないとの返答でどのような対応したかは不明です。また、当事者同士の調整も対応しないとの回答でした。当該運営会社がとるべき行動としてはどのような措置が考えられるでしょうか?また、コンプライアンス違反に抵触する可能性がある場合、当該運営会社が対処しないことは問題があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
まだ契約前の段階のようですので、単なる自由な価格交渉であり、下請法等の規制する値引き(いったん契約した後に、当初の契約額を満額は支払わない。あるいは、同じ取引を繰り返しながら従前の取引価格を下げる。)とは違います。貴殿に承諾するか拒否するかの自由が確保されています。
ご指摘の「事業者の行動」は、局面が違うと言わざるを得ません。