DMでのわいせつ物頒布等の罪
昨年の8月から10月の3ヶ月間で20人ほどとTwitterのDMにてわいせつ物頒布等の罪に該当するような動画を交換してしまいました。(児童ポルノではないです)
去年の末にアカウントを削除し今年の1月には再ログイン不可状態、動画の交換で使っていたギガファイル便の期限も、今年の2月中旬には切れてしまいました。
自分のした事に後悔しかなく自首なども考えているのですが、使っていたTwitterアカウントにはとっくのとうにログイン出来ないし、ギガファイル便も期限が切れて2ヶ月以上経っていて自首するにしても自分の手元に証拠がない状態になってしまっていてどうすればいいかわからないです。
ここ最近Twitterのタイムラインに似たような事をしていた人が逮捕されたというツイートが流れてきて、自分も逮捕されるのではないかと心配で仕方がありません。
今の自分に出来ることはありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
不必要な情報なのかもしれませんが、自分は未成年です。
送っていた動画はネットで拾った第三者の動画です。
金銭などのやり取りは一回もないです。
ファイル共有サービスを使うわいせつ電磁的記録頒布罪が検挙されることは珍しくありません。逮捕事例も珍しくありません。
弁護士に相談して、できるだけ詳しく説明できるようにして、警察相談しておくと、逮捕のリスクはさがるでしょう。
回答ありがとうございます。
やはりアカウントが消えていたりファイルの期限が切れていても逮捕される確率とは関係ないですよね?
弁護士さんに相談するのも真剣に検討していきます。
警察が見つけているか、証拠をとっているかはわからないですね。
ファイルの期限が切れる前に証拠を保管されていたら逮捕の可能性があるし、逆に言うとファイルが切れてから捜査を始めるのは難しいということでしょうか。
警察の方が証拠を発見してから家宅捜索や逮捕までに至るまでの期間というのはある程度予測できるのもなのでしょうか?それとも完全にランダムなのでしょうか。
具体的なことは、
最寄りの弁護士に直接相談してください。