離婚と、単身赴任の別居期間について

婚姻期間10年目の有責側の男性です。
7年前に一度不貞をし→夫婦関係破綻のまま単身赴任となりました。子供は末子8歳です。

今回離婚協議を行い、合意しました。妻作成の離婚協議書も2種類ありますし、離婚に合意したLINEのやりとりもあります。(単身赴任前から、長年恨んでいたようなLINEです)

ただ条件だけが合わず離婚協議は進まず、離婚調停となりましたが「離婚協議書も作ったことはないし、離婚意思は全く無し」と言われました。妻としては、条件だけがネックで、破綻していないと言っています。

①過去に妻が作った離婚協議書や、LINEでのやりとりは、離婚裁判で有利に動きますか?今から裁判を申し立てします。

②単身赴任は7年目です。その際から夫婦関係破綻していましたが、単身赴任は別居期間に含まれないと書きました。ただ妻からの今回の恨みのLINEには、「不貞がなければ、単身赴任はついて行ってた」と、明らかに単身赴任前から破綻しているようなLINEは残っています。

まず、有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。
 この判例のように、有責配偶者からの離婚請求の場合、別居期間のみで単純に判断がなされている訳ではないため、離婚訴訟に進んで行くのであれば、判例が述べる他の事情にも留意が必要です。
 なお、あなたのケースでは、未成熟子の存在(末子8歳)、有責配偶者の相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないか(夫側から経済的支援等が十分になされているといえるか等)についても、配慮した上で訴訟対応して行く必要があるでしょう。

以上を前提に、ご質問について簡略に回答します。

>①過去に妻が作った離婚協議書や、LINEでのやりとりは、離婚裁判で有利に動きますか?今から裁判を申し立てします。

→ 離婚訴訟に至るまでの経緯•事情等として考慮される可能性はあるかと思います。また、裁判所が和解による解決を検討する上での参考情報にすることもあるかもしれません。

②単身赴任は7年目です。その際から夫婦関係破綻していましたが、単身赴任は別居期間に含まれないと書きました。ただ妻からの今回の恨みのLINEには、「不貞がなければ、単身赴任はついて行ってた」と、明らかに単身赴任前から破綻しているようなLINEは残っています。
→ 単身赴任の期間も別居期間と評価されるか否かは画一的に決まるものではなく、
単身赴任前の状況、単身赴任の経緯、単身赴任期間、単身赴任期間中の交流状況(相互の行き来、直接の交流状況、メールやSNS等のやりとり含む)の事情等から個別的•実質的に判断されるものと思われます。
 妻側のLINEの内容は、単身赴任を別居と評価する際の一つの事情として考慮される可能性はあるかと思われます。

いずれにしも、より詳しくは、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてください。